こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしております井上と申します。
ここでは、IT・WEBシステム関連の企業が商標登録するときの区分について解説していきます。
<第9類> プログラム
まず、代表的なものは、第9類のプログラムそのものです。例えば、システム開発をしているIT企業などが独自のシステムを開発してそれに名前を付けたとき等は、この区分で権利を取得します。
<第42類> プログラムの設計、ウェブサイトの保守管理
こちらは、商品名ではなく、サービス業の名称として権利を取得する場合です。
例えば、システム開発の会社の会社名、Web制作会社の会社名。
あるいは、ポータルサイトの名称などは、サービスの名前ですので、こちらで権利を取得することになります。
このように、9類と42類は非常に似た関係にあり、どちらで権利を取得すべきかは難しい問題となります。
ただし、例えば、私のクライアントのシステム開発会社では、新しく開発したシステムの名前(商品名)の権利を取得する際に、必須である9類だけでなく、併せて42類も権利を取得しました。なぜかといいますと、大きな理由は「防御」のためです。9類だけで権利を取得した場合、ジャンルの近い42類で同業他社が権利を取得するのは、ビジネス的にあまり良いことではないためです。
このような詳細な事情については、AIS弁理士事務所までお問い合わせください。
<その他>
その他、WEB関連企業に関係のある区分として、第35類(広告業)があります。リスティング広告の運用等をやっている会社は、広告業に当たりますので、会社名で権利を取得する場合は、35類も検討することになります。
また、ポータルサイトの名称については、42類の他に、そのサイトで情報を提供している分野に併せた権利を取得します。
例えば、ぐるなびのような飲食店に関する情報の提供であれば、43類(飲食店に関する情報の提供)について権利を取得します。
商標登録の区分や、商標登録できるかどうかの調査、お見積もりなどについては、無料お問い合わせフォームからご相談ください。
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