起業するときは、法律手続きだけでも色々することがありますよね。
税務署への開業届、会社の設立登記、そして、商標登録。
起業したばかりのころは、得てしてあまり資金がないので、商標登録に関しては、後回しにする方も多いです。
一方、事業を始める前に、さっそく商標登録をする方も結構います。
この辺りは、価値観もけっこう大きく関わってきます。自分が使っているブランド名が、将来使えなくなるかもしれないというリスク。これを防止するために商標登録をするわけですが、そのような将来のリスクに対してどれくらいお金を払うか。これは、究極的には、もはや価値観です。
ただし、商標登録する必要性の高い商標と、そうでない商標というものはあります。
ものすごく簡単にいうと、「その商標を使えなくなったら誰が困る?」ということです。
自分が困るぶんには自己責任でよいのですが、自分だけでなく、お客様や取引先などが困るケースがあります。そういう場合は、商標登録というのは、限りなく義務に近いものとなります。
例えば、次のような業種に関しては、商標登録する必要性が高いと言えるでしょう。
<商標登録をする必要性が高い業種の例>
・「商品」として流通させるもの(食品、化粧品など)
・人体に関わるもので、信用が命な業種(整体、エステ、治療など)
・ブランドイメージが非常に大事なもの(ジュエリーブランド、化粧品、エステなど)
・他人に教えて広めるもの(協会、スクールなど)
・多くの人の目に触れるもの(ポータルサイトの名前など)
AIS弁理士事務所では、「絶対に、商標登録しなければだめ」ということは申し上げません。まずは、商標登録する必要が高いのか、そうでもないのかをご説明しております。
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