商標登録と業種(指定商品・役務)

商標登録という制度は、何を登録するかといいますと、

その「商標(名前やマーク)」を「何の業種(商品やサービス)」に使用するのか、ということを登録します。

つまり、商標登録によって独占権が得られるのは、登録した「業種(商品やサービス)」の範囲のみです。

したがって、例えば、ある会社が商標登録しているのと同じ名前であっても、業種が全く違えば使用しても良いということになります。

ちなみに、この「業種」のことを、専門用語で「指定商品」「指定役務」といいます。

今日は、これに少し関連するご相談をご紹介します。

「私はAというブランド名でジュエリーを販売しています。AをGoogle検索するとたくさん出てきますが、どれも全く業種が違うので、大丈夫でしょうか?」といういったご質問です。

この質問への回答としては、まず、Googleでの検索では、Aという商標が、あなたの業種について登録されているのかいないのかを調べることができません。

もしGoogle検索の結果、現在Aという名前でジュエリーを販売している人がいないとしても、将来的にAという名前でジュエリーを販売するかもしれないということで、念のためにAという名前をジュエリーについて商標登録をしている人がいるかもしれません。

他業種であってもAという名前を使っている人がたくさんいるということは、Aという商標はネーミング的に人気のある商標だということだと思います。したがって、ジュエリーに関して本当に誰にも商標登録されていないのか、特許庁の無料データベース(J-PlatPat)を使用して調べましょう。

また、そのような人気のある商標は、現在商標登録されていないとしても、この先、いつ商標登録されるか分かりません。早めに商標登録することをお薦めします。

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