東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしている井上です。
書籍のタイトルは商標か?
書籍のタイトルというのは、一般的には「商標ではない」とされることが多いです。つまり、書籍の出所を示すものではなく、書籍の内容を端的に記載したものに過ぎないという考え方です。
正直、私自身は、この考え方には疑問があります。しかし、その点は私は学者ではなく実務家ですので、特に公に反論するつもりはありません。
「書籍」の区分で商標登録する意味はある?
さて、それでは、書籍のタイトルを守りたいとした場合、どの区分で商標登録すれば良いでしょうか?
例えば、私のお客さんで「◯◯コンディショニング」という独自の施術名について商標登録している協会があります。これは施術名ですので治療系の44類で権利を押さえることになります。
一方で、この協会では「◯◯コンディショニング」という本も出しているのですが、それでは、16類「書籍」でも権利を押さえる必要があるでしょうか。
先ほどのロジックで言うと、「◯◯コンディショニング」というのは書籍の内容を表しているだけであって出所を表しているわけではないので、16類「書籍」については権利を取らなくて良いことになります。
ただし、法律上はそうであっても、書籍タイトルに「◯◯コンディショニング」という言葉を使う同業他社が多い場合は、第16類「書籍」についても権利をとって損は無いと思います。現実の侵害事件においては、第16類「書籍」について権利を持っていることが争い防止に役立つことがあります。
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