ここででは、商標登録できない2つのタイプの商標について解説します。
(1)他人が商標登録している商標
一つ目は、すでに他人によって商標登録されている商標です。あたりまえですよね。
(2)よくある商標
そして、二つ目は、「よくある商標」「普通すぎる商標」「ありきたりな商標」です。
これは、専門用語でいうと、「識別力がない」といいます。つまり、ありきたりすぎて、「商標(マーク)」としての機能を果たさないものをいいます。
例えば、
・北海道牛乳
・おいしい牛乳
・イタリアンレストラン
・ファッションコーディネータ
などがこれにあたります。
今あげた例は、極端で非常に分かりやすい例ですが、お客さんからご相談いただく商標の中には、登録になるかどうかグレーなものもたくさん存在します。
判断における重要なポイントとして、辞書で意味を引いた時、その商品やサービスの内容を「比喩的に表している」のか「直接的に表しているのか」というものがあります。
例えば、「やすらぎホテル」は直接的な表現と考えられますが、「可憐ホテル」であれば比喩だと思います。(結構判断が難しいです。)
「これって商標登録になりますか」というご相談、歓迎いたします。
お問い合わせフォームから無料でご相談ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
お問い合わせはこちら
起業家向けメルマガ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇