キャラクターを商標登録するときに注意することは?

「キャラクターをデザインしたので商標登録したい」というご相談をいただくことはけっこう多くあります。

※ キャラクターを商標登録するメリットについては、こちらの記事をごらんください。

さて、キャラクターを商標登録するときには、大きく2つ気をつけなくてはならないことがあります。

一つ目は、「何の業種(区分)で登録するか」です。

商標登録という制度は、「この商標(マーク)を何の業種(区分)に使います」とという形で、商標(マーク)と業種(区分といいます)をセットで登録します。

そして、この業種(区分)が増えれば増えるほど、印紙代が高くなります。具体的には、1区分につきおよそ5万円ずつ増加します。

キャラクターを商標登録したいというお客様の中には、この「何の業種(区分)に使うか」が決まっていない方がけっこういらっしゃいます。例えば、Tシャツにだけ使うのでしたら衣類1区分ですみますが、バックにも使う、文房具にも使う、携帯ストラップにも使う、飲料にも使う、となってくると、これらは全て別の区分となりますので、印紙代だけで25万円になってしまいます。

二つ目は、商標登録できるのは、あくまでもキャラクターそのものではなく、「平面的なマーク」だということです。キャラクターというのは、ポーズが変わったり衣装が変わったりするものですが、一つの商標登録で登録できるのは、一つのマークです。その権利がどこまで及ぶかについては高度な判断が必要となります。

以上のように、キャラクターの商標登録はけっこう高度な判断が必要ですので、弊所のお問い合わせフォームから無料でご相談ください。

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