こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしております、井上です。
ここでは、整体やカイロプラクティックのお店を経営している方が商標登録するときに役に立つ解説をしていきます。
なお、このページでの説明は、整体やカイロプラクティックの他、「エステ」や「セラピー」など、人体の健康に関わるサービス全般に同じことが言えます。
エステサロンについては、別の記事に詳しく書いていますので、ご参照ください。
<エステサロンの商標登録>
整体・カイロプラクティックなどの商標登録のメリットは?
経験上、整体・カイロプラクティスなどは、例えば飲食店などと比べると、非常に商標登録する人が多い業種です。
その理由を一言で言うならば、「差別化」だと思います。こういった人体の健康に関わるサービスは、本当にピンキリです。しかし、外から見てもそれがあまりわからないですし、実際に施術を受けてみたとしても、短期間ですぐには良さがわからない場合もあります。
なので、自分の施術方法が競合他社と異なるものであるとアピールするには、まずは、独自の施術方法やメソッドなどに名前をつけて、それを前面に出していく必要があります。
こういった施術方法やメソッドの名前などは、世の中で「これは良い」と認められた場合は一気に広まり、誰もが使う名前になってしまい、まがいものがたくさん現れることが良くあります。そういうことになる前に、きっちり商標登録し、その名前があなたが独自に使っているものであることを証明することをお勧めします。
もう一つ、整体やカイロプラクティックなどの人体の治療系のサービスにおいて、商標登録が重要な理由があります。それは、競合他社が同じ名前を使って粗悪なサービスを提供して、事故などを起こした場合、こちらもとばっちりを食らってビジネスが立ち行かなくなる。そんな事態を防止するためです。
整体・カイロプラクティックの区分は?
整体、カイロプラクティックなどの治療系のサービスの区分は、第44類となります。
これは、医療、美容などに関するサービスが集まっている区分です。
そして、もう一つ、整体やカイロプラクティスの方がとることの多い区分があります。それは、「教育」「セミナー」などが含まれる、第41類です。
例えば、私のお客さんには「背骨コンディショニング協会」という背骨矯正の技術やロジックを広める協会がありますが、このように、単に施術をするだけでなく、その技術や知識を広めていくことをする場合は、44類と併せて第41類の「教育」分野も登録することも考えられます。
整体・カイロプラクティックの商標登録の料金は?
商標登録の料金は、区分の数に比例して増加します。印紙代に関しては、だいたい、1区分あたり5万円と計算するとわかりやすいと思います。
印紙代と弁理士費用、全ての合計でご説明しますと、整体やカイロプラクティックだけであれば、第44類1区分なので、15万円程度となります。これに、教育分野の41類も併せて2区分であれば、20万円程度です。
商標登録の料金の詳細は、弊所HPの「商標料金表」をご覧いただくか、お問い合わせフォームから無料でご相談ください。
料金体系など、わかりづらい部分もあると思いますので、一度お問い合わせいただけると、お話がスムーズかと思います。
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AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
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