東京都杉並区で商標登録専門弁理士をやっている井上です。
ここでは、「化粧品」の商品名を商標登録したい方のための解説をしていきます。
化粧品関係の区分は?
化粧品の区分は、第3類となります。
せっけん類や香料などは、同じ第3類に入っているので、問題ありません。
一方、サプリメントは、第3類ではなく、医薬品と同じ第5類に入っていますので、注意しましょう。
他に関連しそうな区分としては、第44類の「美容」分野があります。商品だけでなく、エステなど、サービスを提供する場合はこちらも必要です。
化粧品の商標登録の料金(費用)は?
化粧品だけですと、第3類1区分なので、15万円程度となります。他の区分を追加する場合は、1区分につき印紙代が5万円程度増加します。
※これは、印紙代と弁理士報酬を含めた、トータルの費用です。
商標登録の料金の詳細については、無料お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
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AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
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