東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をやっております井上です。
会社名(商号)を商標登録するかはケースバイケース
「会社名(商号)も商標登録が必要ですか?」
という質問を良くいただきます。
まず、前提として、会社名(商号)も商標の一種ですので、商標登録することができます。
それでは、商標登録する必要があるか? というと、それはケースバイケースです。
会社名(商号)を他人に商標登録されてしまったら
「株式会社ABC」といった会社名(商号)は、法人の正式名称です。したがって、私が「井上暁彦」という本名を使う権利があるのと同様、この会社は、「株式会社ABC」という名前を使う権利があります。
もし仮に、誰か他の人が「株式会社ABC」あるいは「ABC」という商標を商標登録してしまったとしても、この会社は、「株式会社ABC」という正式名称を使い続けることができます。
しかし、使い続けることができるといっても、制限があります。
大きな制限事項として、次の2つが挙げられます。
(1)略称で使うことはできない(「ABC」だけでは使用できない)
(2)広告やパッケージに目立つ形で使用することはできない
(3)ロゴとして使用することはできない
つまり、「名刺」や「会社概要」や「製造元」の欄に小さく普通の文字で「株式会社◯◯」と記載することは問題ありませんが、この会社名をブランド名のようにして大々的に使用することはできなくなるということです。
会社名(商号)を商標登録するかどうかの判断基準は?
例えば、「ソニー」とか「ポルシェ」というのも会社名の一種ですが、このように会社名と言ってもすでに一種のブランドにもなっているような場合は、商標登録が必要です。
一方、例えば、お菓子のメーカーなどで、お菓子の商品名は有名だけれど、製造元の会社名は全然有名でないような場合がありますよね。例えば、あの有名なお菓子「東京ばな奈」のメーカーを知っている人は、そんなにいないと思います。このように、お客さんの目につくのがもっぱら商品名であり、製造元の名前はそんなに目につかないようなケースであれば、商標登録をする優先度は下がります。こういう会社の場合は、まず先に商品名を商標登録しましょう。
※ ちなみに、「東京ばな奈」のメーカーは、株式会社グレープストーン」という会社であり、きちんと商標登録しています。ここまで幅広く事業を展開している会社は、きっちり商標登録していますね。
会社名の商標登録をご検討の方は、お気軽に無料お問い合わせフォームからご相談ください。
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