「区分」「指定商品」とは? 商標登録の料金体系を易しく説明

東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をやっております井上です。

指定商品・区分とは?

私のお客さんにも、「指定商品」という言葉や「区分」という言葉が良くわからなくて困っていた方がいらっしゃいます。

そもそも、商標登録といいますが、いったい何を登録するのかというと、

その「商標」(名前やマーク)を「何の業種(商品やサービス)に使いますか」ということを登録します。

つまり、次の二つをセットで登録するわけです。

(1)商標

(2)業種(商品やサービス)

この「業種」のことを、専門用語で「指定商品」といいます。

指定商品・区分と料金の関係

そして、この「指定商品」の範囲の広さで、料金(印紙代)が変わります。

範囲が広くなるほど、印紙代が高くなるのです。

日本の特許庁では、この指定商品の範囲を定めるために、「区分」という概念を作りました。

「区分」は、第1類〜第45類までの45区分あります。
印紙代は、おおよそ、区分数×5万円という形で、区分が増えるごとに増えていきます。

例えば、「シャネル」という商標を、衣料品だけに使用するならば、1区分で、この場合の印紙代は約5万円です。衣料品に加えて、化粧品にもし移用するならば、2区分で約10万円の印紙代がかかります。さらに、宝石類にも使用するならば、3区分で、15万円くらいの印紙代がかかります。

商標登録に慣れている人は、「どの区分で登録しますか?」とか、「何区分で出願しますか?」とか、そういう会話をします。

もっと上級者だと、「美容系だから44類と、後は化粧品も売るならば3類も必要だね。合計2区分ですね」といった会話をします。

商標登録をご検討されている方で、区分が分からないという方は、無料お問い合わせフォームからご相談ください。

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AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
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