協会名を商標登録すべき「裏」の理由

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

以前の記事で、「協会ビジネスと商標登録」について書きました。過去の記事でも書いているように、協会名は、非常に商標登録をする必要性が高いのですが、そこには、実は、商標の専門家しか知らない裏の事情も存在します。

<過去の記事:協会ビジネスと商標登録>

協会名はものすごく商標登録になりやすい

商標登録は、サービスの内容をそのまま表すような、直接的な名前は商標登録で着ないというルールがあります。ですので、例えば、「杉並区観光アドバイザー」とった名前は商標登録になりません。

しかし、これが、「杉並区観光アドバイザー協会」といった協会名にすれば商標登録になってしまうという、裏技があります。

これは、若干変な感じもしますし、特許庁に審査においてこの運用がずっと続くかは分かりません。しかし、現状としては、日本自動車鑑定協会とか、千代田区文化協会とか、この手の協会名がいっぱい登録になっています。

簡単にその分野の権威的な団体のように名乗れる

協会というのは、法律で定められた形式ではありません。法人である必要もありません。勝手に名乗ることができますし、簡単に商標登録することができます。なので、簡単に、その分野の権威的な団体であるかのような協会を作ることができます。このとき、商標登録は、まさに早い者勝ちとなります。

協会ビジネスに関しましては、下記のURLの記事にわかりやすくまとめておりますので、ご参照ください。

協会ビジネスの商標登録

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