コンサルタントの商標登録

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

経営コンサルタントの方も、自分の一つのブランディングの手段として商標登録する方が結構いらっしゃいます。ここでは、コンサルタントの方に有効な商標登録の使い方についてご説明します。

肩書きの商標登録

「◯◯コンサルタント」という独特な肩書きを使っている方は、まさにブランディング目的だと思います。もし、その肩書きを5年10年と、長く使い続けたいという気持ちがあるようでしたら。ぜひ商標登録をご検討ください。商標登録は、その商標を安心して使い続けるための保険です。競合他社がその肩書きは使用できなくなるという効果に着目しがちですが、実は、他人に商標登録されてしまうことを防ぐこと、つまり、自分が安心してその商標を使い続けることができるということが、商標登録の一番のメリットです。

メソッド名の商標登録

例えば、弁護士の方で「◯◯式事業再生」というメソッドの名前を商標登録されている方がいます。他にも、「◯◯思考法」「◯◯モデル」といった、メソッドの名前を商標登録すコンサルタントの方が多く見られます。

その目的は、その方によって様々なのですが、メソッドの名前を商標登録する場合、独占的に使用することを目的とすることもありますが、そのメソッドが世に広まることで、自分の名前も広がる、という効果を期待することが多いようです。

例えば、とても素晴らしいビジネスのメソッドを考えたコンサルタントがいるとして、そのメソッドの内容自体を独占することはとても難しいです。ですので、むしろ、そのメソッドを色々な人に引用してもらって、そのときに、「この◯◯メソッドというのは、◯◯先生が考えたものなんでです」と紹介もらうことを狙ったのですね。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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