「キャラクターをデザインしたのですが商標登録できますか?」というお問い合わせは結構多いです。
キャラクターそのものは、商標権というよりも、どちらかというと著作権で保護するのが一番直接的かと思います。
しかし、それでも、キャラクターのデザインを商標登録するメリットはいくつか存在します。
一つ目のメリットは、他人が似たようなデザインを商標登録してしまうことを防止することです。キャラクタービジネスは、ヒットした場合、かなり大きな利益を生みだします。
したがって、万全を期してこのような事態に備えることは十分メリットがあります。
二つ目のメリットは、「著作権」の弱さを補うということです。
著作権という権利は、登録などは必要なく自然に発生する権利ですが、そのかわり、あまり強い権利とはいえません。
なぜかというと、「著作権侵害」で訴えるためには、相手のデザインが自分のデザインに「類似」しているだけでなく、相手が自分のデザインを「真似て」デザインしたことが必須要件となるためです。この「真似た」というのは主観ですから、証明するのは容易ではありまえん。
一方、商標権については、商標が「類似」していれば問答無用で侵害が認められ、知らなかったといういわけは通用しません。その点で、商標権というのは、非常に強い権利と言えます。
キャラクターの経済的価値が大きい時は、商標登録により権利を補強することは悪くない手段だと思います。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
お問い合わせはこちら
起業家向けメルマガ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇