こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしている井上です。
ここでは、エステサロンを経営していて、サロン名の商標登録を検討している方に向けて、エステ・美容関係の商標登録について説明していきます。
エステサロンが商標登録するメリットは大きいです。
私の経験上、エステサロンのサロン名は、飲食店や美容院の店名に比べると、圧倒的に商標登録する人が多いようです。
このように商標登録されることが多いのにはいくつか理由があると思うのですが、その一つは、「ブランドイメージ」を大事にしているからだと思います。
エステというのは、やはり高級感や信頼といったブランドイメージが必須です。ですので、途中で急にお店の名前を変更するということは、非常に大きな痛手となります。ですので、しっかり商標登録して、その名前を10年、20年と使い続けることができる環境を作ることが大切だと思います。
そして、もう一つ、エステサロンの商標登録が重要な理由があります。それは、もし、同業他社が同じ名前を使って、粗悪なサービスを提供して事故などを起こした場合、こちらもとばっちりで非常に大きなダメージを受けるためです。
これは、エステ以外でも、整体やカイロプラクティックなどの人体の健康に関わるビジネスに共通する問題といえます。
このような事故を防止するためにも、エステサロンの名前はしっかり商標登録することをお勧めいたします。
エステサロンの区分は?
区分というのは、商標の独占権を得る業種のことを言います。
エステの区分は、第44類となります。
この区分は、健康、医療、美容などに関係するサービス業が集まっている区分です。
基本的には、44類の一区分となりますが、多くの方が、関連する区分の権利も取得されます。44類の他に関連しそうな区分としては、化粧品などが含まれる第3類があります。
エステサロンの方は、サロンのブランド名でオリジナルの化粧品を販売する方も多いですよね。そういう方は、第3類も登録が必要です。
一方、サプリメントは、第3類ではなく、医薬品と同じ第5類に入っていますので、注意しましょう。
また、他にエステ関係の方がよくとられる区分として、第41類の「教育」分野があります。施術をするだけでなく、独自の施術法を指導したり、協会やスクールのようなものを作りたい方は、41類での登録をご検討ください。
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エステサロンの商標登録の料金は?
商標登録は、区分の数に比例して料金(特に印紙代)が高くなります。印紙代は、おおむね「区分数×5万円」で増加すると考えるとわかりやすいです。
<1区分の場合>
上記の「区分」の説明で、もし、「エステ」についてのみ商標登録するのであれば、1区分ということになりますので、印紙代は5万円です。
<2区分の場合>
これに、オリジナル化粧品を含める場合は、2区分になるので印紙代は10万円程度。
<3区分の場合>
その他41類など含めて3区分になる場合は、印紙代は15万円程度となります。
区分は、最初から広く取るにこしたことはありませんが、予算に応じて、後から追加することもできます。
当方にご依頼される場合は、これに加えて弁理士の手数料がかかります。弁理士の手数料は、概ね10万円程度です。
商標登録をご検討の方は、調査やお見積もりなど無料で承りますので、お問い合わせフォームから無料でご相談ください。
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