こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録の手続きは、弁理士を使わなくてはならないというルールはなく、ご自身が手続きすることもできます。ここでは、専門家でない方がご自身で商標登録手続きをするときに良くある失敗をご紹介します。
(1)指定商品・指定役務をせまくしすぎてしまった
指定商品・指定役務は、同じ区分であれば同じ料金ですので、広くとる方が有効です。専門用語で言いますと、類似群コード7つまでは、審査官から何の指摘をされることもなく指定することができます。
(2)指定商品・指定役務を見落としてしまった
実際にあったケースとして、「錆止め塗料」を販売している方がいました。類似商品審査基準を見ると、「塗料」の中に「錆止め塗料」が入っていましたので、その方は、「塗料」とだけ記載して、権利を取得しました。
しかし、同じ第2類の一つ上の類似群コードを見ると、「防錆材」という商品がありまして、本来は、こちらも権利を抑えておかなくてはならなかったのです。
このように、ある商品やサービスが複数の類似群コード、複数の区分にまたがることがありますので注意しましょう。特に複数の区分にまたがる場合は、過不足なく権利を取ることは非常に難しくて、弁理士の腕の見せ所と言えます。
(3)余計な文字や図形の入ったロゴで権利を取ってしまった
店名や商品名の場合、まずは、普通の文字で権利を抑えるのが基本となります。ロゴで権利を取っても良いのですが、その場合、若干汎用性が低くなるので注意が必要です。
また、ロゴで権利を取る場合でも、なるべく構成要素をシンプルにして、余計な文字や図形が入っていないものを用意することが重要です。
そうしなければ、権利取得後に非常に使いづらい権利となってしまいます。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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