こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
結論として、飲食店の店名も商標登録したほうが良いです。
飲食店の店名も商標ですので、他人が先に商標登録してしまった場合、自分がその店名を使用することができなくなります。
飲食店の場合、店名がかぶることが非常に多く、私の経験上、飲食店の商標権侵害事件はとても多いです。
ただし、商標登録する必要のない「店名」もあります。
簡単に言うと、お店のサービス内容をそのまま表しているような、「ありきたり」な店名の場合は、商標登録しなくても良いですし、商標登録することができません。
例えば、極端な例で言うと、「グルメレストラン」「イタリアンキッチン」といった店名は商標登録できません。
しかし、この「グルメキッチン」はとても分かりやすい例なので良いのですが、商標登録できるかどうか(する必要があるかどうか)グレーゾーンの商標もあるので、注意が必要です。
<続きへ>
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
<お問い合わせフォーム>
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
お問い合わせはこちら
起業家向けメルマガ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇