キャラクターをグッズについて商標登録ときの注意点

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

ここでは、キャラクターのグッズに関する商標登録で注意すべきことを説明していきます。

(1)商標権では、キャラクターの人格や設定は保護されません

商標はマークとして登録するものですので、商標権では、キャラクターの人格等の設定は保護されません。また、キャラクターの名前を商標権で保護したい場合は、マークとは別にその名前も商標登録する必要があります。

(2)そのキャラクターを何の業種に使うかを決めなくてはなりません。

商標登録は、その商標(マーク)を何の「業種」に使いますか? という風に、商標と業種をセットで登録します。そして、この業種が増えれば増えるほど、印紙代が増加します。

業種の広さは、「区分」というもので表します。例えば、そのキャラクターをTシャツ等の衣類だけに使用するのであれば1区分ですが、文房具にも使用する場合は2区分となります。

(3)漠然と「グッズ」や「雑貨」という使い方の場合、印紙代が高額になります。

先程も述べましたが、区分数(業種の広さ)によって印紙代は増加します。

例えば、「衣類」だけの1区分であれば印紙代は5万円ですが、これが「文房具」も含めて2区分だと、印紙代は、5万円×2で10万円になります。3区分だと15万円、4区分だと20万円です。

キャラクターの商標登録の場合、よく、「色々なグッズに使いたい」「色々な雑貨に使いたい」とおっしゃるお客様がいらっしゃるのですが、この場合だと、10区分くらいになることがあり、印紙代だけで50万円程度になる場合があるのでご注意ください。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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