こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
今日は、良くあるご質問にお答えします。
「私は飲食店をやっています。自分で商標調査した結果、同じ店名は商標登録されていませんでした。それでも、店名を商標登録しなければまずいでしょうか?」
というご質問です。
このご質問への回答は、残念ながら、「ぜひ商標登録することをお薦めします」ということになります。
なぜならば、現在商標登録されていなくても、この先どうなるかは全く分からないためです。
日本では、皆さんが想像している以上に、毎日たくさんの商標が登録されています。したがって、「商標登録は早い者勝ち」という原則には、常に注意しなければなりません。
また、近年は、他社がインターネット上で同じ名前を使っているのを見て、あわてて商標登録するケースが増えています。
もし、あなたの競合会社があなたと同じ店名を使おうと思ったとき、一番最初に何をするかというと、まずは、インターネットで検索します。
そうすると、この競合会社は、すぐに、あなたがこの店名で飲食店をやっていることを知ります。
そして次に、この競合会社は、「商標検索」をするのです。競合会社は、商標検索をして、あなたがまだこの店名を商標登録していないことがわかると、「ラッキー!」と思って慌てて商標登録手続をするのです。
弁理士のところには、この手の「急ぎでお願いします」というご依頼が良く入ります。
商標登録は本当に早い者勝ちです。大事な名前は、早めに手続をすることをお薦めいたします。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
<お問い合わせフォーム>
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
お問い合わせはこちら
起業家向けメルマガ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇