こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
ここでは、商標の類似の具体的な判断方法についてご説明します。
なお前回は、「商標の類似とは?」ということをご説明しましたので、こちらもご参照ください。
<前回>
「読み方」「見た目」「意味」の3つで考えます
商標が類似しているかどうかは、次の3つの要素で考えます。
(1)読み方
(2)見た目
(3)意味
例えば、「扇子」と「奥義」を比較すると・・・
(1)読み方は「オウギ(オーギ)」で一緒です。
(2)見た目は、全然漢字が違います。
(3)意味は、全く違います。
基本的には、3つのうち一つでも同じだと類似の可能性があります
商標の類似は、(1)〜(3)の要素を考慮しつつ、「総合的に」判断します。
しかし、「総合的」といっても難しいので、基本的には、(1)〜(3)のうち、一つでも同じであれば、類似の可能性があると考えてください。
ただし、先ほどの「扇子」と「奥義」のように、音が同じであっても、見た目や意味が全く異なる場合は、「類似しない」場合があります。
一番大事なのは、「読み方」
弁理士や審査官は、商標登録された商標をデータベースで検索するとき、「読み方」で検索します。
ですので、類似するかどうかの判断をするとき、「読み方」は非常に重要です。1音違いなどでも、類似となる場合があります。
特に、「造語」の場合は、注意しましょう。「造語」とは、自分が勝手に作った辞書にない言葉ですので、「意味」というものがありません。したがって、3つの判断基準のうち「意味」は考慮されないことになります。
そうすると、「読み方」が判断要素となる比重がとても重くなります。
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