こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
ここでは、オリンピックエンブレム問題でも話題になった、「ロゴマーク」について、商標なのか、それとも著作物なのかという説明をしています。
(1)ロゴマークは、著作物でもあり商標でもある
「ロゴマーク」というのは、図案化した文字、あるいは、文字と図形の組み合わせのことを言います。
ロゴマークは、デザイナーが創作的にデザインしたものですので、一種の著作物です。著作権法上は、絵画の著作物に属します。
一方、ロゴマークは、商標登録の対象ともなります。
商標とは、英語で言うとtrademarkで、つまり、商売上の「マーク」のことです。ですから、例えばそのロゴマークを飲食店の看板に使う場合、それは立派な商標であり、商標登録することをお薦めします。
(2)商標登録をすると、強い権利が得られます
ロゴマークを創作した場合、自然に著作権が発生します。著作権の発生に登録等は必要ありません。そのかわり、著作権というのは弱い権利といえます。なぜかというと、著作権侵害というためには、「似ている」ことと、「真似した」ことを証明しなければならないためです。このうち、「真似した」という要件は主観なので、なかなか客観的に証明することは難しいです。
一方、商標権は、著作権とは異なり、お金をかけて商標登録しなければ発生しない権利ですが、そのかわり、著作権よりかなり強い権利です。
商標権の場合、商標登録しているマークと「似ている」ことだけ証明できれば、「真似をした」という要件は必要ないためです。つまり、「知らなかった」という言い訳は通用せず、問答無用で相手の使用をやめさせることができます。
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