ここでは、商品名の中でも非常に商標登録する必要性の高い、「化粧品」の名前について説明します。
こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
化粧品の名前を商標登録しないとどうなる?
化粧品の名前を商標登録しないと、当然ながら、他人に同じ名前を商標登録されてしまい、その商品名を使えなくなる可能性があります。
そうなると、もちろん、すでに清算した在庫は全て販売できなくなり、破棄しなければならなくなります。また、新しいパッケージを作る費用もばかになりません。
さらに、化粧品の場合、商品の性質上、途中で名前を変えるのが難しいという事情もあります。
化粧品のユーザーは、一度使ってみてその化粧品が肌に合ったら、もう一度同じ商品を購入します。もし、別の化粧品を使って、肌荒れしたら大変だからです。ですので、ユーザーは、一度気に入った化粧品を再度購入するときには、「同じ商品かどうか」を非常に注意深く観察します。
このとき、ユーザーが「同じ商品」であると判断する最大の要因は、「商品名」です。
もし「商品名」が変わっていたとしたら、たとえ同じメーカーが販売していても、なかなか同じ商品だとは思えず、購入してくれないでしょう。
このように、化粧品のような「リピート」が重要な商品は、名前が変わることは非常に致命的な損害となるのです。
いつ商標登録すれば良い?
それでは、化粧品の販売を決めたとき、いつ商標登録すれば良いでしょうか。
ここで重要となるのは、商標登録は、弁理士に依頼してから最終的に登録になるまで6ヶ月程度かかるということです。
ですので、最も理想的なのは、販売6ヶ月前以前に手続することですが、それはなかなか難しいと思います。
ですので、せめて、新発売する化粧品の名前の候補ができたら、その時点で、弁理士に相談しましょう。すると、まず弁理士は、「商標調査」をして、この商品名が商標登録できるかどうかをコメントしてくれます。
そのコメントを元に、商品名を決め、商標登録出願をしましょう。そうしますと、発売までには最終的な登録にならないかもしれませんが、弁理士が調査しているので登録がNGになることは少ないですし、また、出願した時点で早い者勝ちでの権利は押さえていますので、その後に別の人が同じ名前で出願したとしても、勝てることになります。
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