こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
ここでは、ショップの店名の商標登録が安くなる「小売」制度についてご説明しています。
「小売」とは?
商標登録は、「その商標をなんの商品に使うの?」という形で、「商標」と「商品」をセットで登録します。そして、その「商品」の種類が増えるごとに、印紙代が高くなります。この商品の種類の数を、「区分」といいます。
もし、多種類の雑貨などを扱っているショップの店名を商標登録をする場合、商品ごとに商標登録すると、「区分」の数が多くなり、印紙代が高額になってしまいます。
こういう場合、役に立つ制度のが「小売」制度です。
「小売」というのは、家電量販店のような業態をイメージするとわかりやすいと思います。家電量販店は、ソニーやパナソニックなど他社の製品を仕入れて、そのまま販売しています。基本的に、自社のオリジナルブランドの商品を販売することはしていませんので、こういう場合は、電化製品一つ一つについて商標登録をする必要はありません。
「小売」制度のメリット
もし、ショップで扱っている商品が自社のオリジナル商品でない場合は、この「小売」という区分で商標登録することもご検討ください。この制度を使うことができるならば、多種類の商品について安い料金で商標登録できます。
「小売」の商標登録は手続きが少し大変です
「小売」で商標登録する場合、安い印紙代で幅の広い権利を取ることができますので、そのかわり少々制約があります。特許庁に対して「本当にこの商品を売っています(売る予定があります)」ということをきちんと説明しなければならないのです。そのためには、販売しているお店の写真を載せるなど、それなりに細くて専門的な手続きが必要になります。
ですので、「小売」で商標登録をご検討の方は、ぜひ、弁理士にご相談ください。一般の方がご自身で手続きするのは、かなり難しいと思います。
なお、依頼を受けた弁理士も、普通の手続きより作業量が多いですので、追加の手数料を取る事務所も多いと思います。AIS弁理士事務所では、小売の商標登録も通常の商標登録と同じ料金で承っておりますので、ぜひ、一度お気軽にご相談ください。
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