ボランティアやNPO法人の商標登録

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

最近は、ボランティアやNPOなどの社会貢献活動に関する商標登録のご相談も増えています。

先日は、猫の保護活動をされているお客様からご相談をいただきました。この方の場合は、無償のボランティアではありませんが、かなり社会貢献意識の高い活動をされていました。

ボランティア活動であっても商標登録できます

今回のお客様の場合、きびんとビジネスとして活動をされていましたが、仮に無償のボランティアだったとしても、商標登録をすることができます。

むしろ、ボランティア活動やNPO法人の活動などは、信頼がとても大切なので、悪質な第三者が現れて信頼を落とすようなことがないよう、しっかり商標登録することをお勧めします。

ボランティアやNPOは「区分」がわかりづらいことが多いです

今回のお客様の場合、猫を保護する活動をしながら採算も取れるようにする、かなり工夫を凝らしたビジネスモデルを運用していました。

このように典型的なビジネスでない場合は、弁理士でも、どの「区分」で出せば良いのかわからない場合があります。

しかし、ご心配はいりません。まずは、きちんとサービス内容を理解できるように指定役務を記載して出願手続きをすれば、後は、審査官が判断してくれます。審査官のアドバイスに基づき、後から区分を修正することができます。

ただし、この場合、やはり、きちんとした弁理士にご相談することは非常に重要かと思います。最初のヒアリングでしっかり活動の内容をヒアリングし、それにあった形で書類を作らなければ、後から修正することもできなくなるためです。

ボランティアやNPO法人に関する商標登録のご相談は、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

専門的な話なので、質問を書くのが難しいかもしれません。そういときは、「商標登録について相談したい」と一言記載していただければ結構です。こちらからご連絡を差し上げます。

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