エステサロンの方から商標登録の更新のご相談

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

先日は、東京都世田谷区でエステサロンをやっている女性の起業家から、商標登録の更新のご相談でした。

商標登録の更新期限について

そのお客様は、商標登録から10年がたち、更新手続きの時期が来ていました。

ちなみに、この「10年」の更新の期限は、特許庁からお知らせが来ません。

その方は、10年前に商標登録手続きを弁理士に依頼していたので、その弁理士の方が更新時期のお知らせをしてくれたとのことです。

なお、今回の場合は弁理士がきちんと更新時期のお知らせをしてくれましたが、すべての弁理士がそのように親切にお知らせしてくれるとは限りませんので、注意しましょう。

商標登録更新の費用について

更新費用は馬鹿になりません。

特に、多区分で出願した場合は、区分数×5万円となりますので、ちょっとした出費になります。それに加え、弁理士費用がかかります。相場は2万円程度です。

更新するときに区分を減らして費用を軽くできます

ところで、今回のご相談の方は、エステサロンの経営者ですが、エステ、化粧品、教育、健康食品など5区分で権利を取得していました。

そもそものところ、ここまで多区分で権利を取得する必要があったのかという疑問もありますが、将来的に使うかもしれないという考えで権利を取得したのだと思います。

さて、商標登録したときから10年たって、事業も先行きが見えた頃だと思います。そうすると、最初に商標登録をしたけれど、実際は使わない区分というものも出てきます。

今回のお客様の場合、よくよくお話を聞いた結果、5区分のうち、2区分は今後も使うことはないということがわかりました。

こういうとき、更新の際に、区分を削減することで、更新料を安くすることができます。このお客さんは2区分削除しましたので、5万円×2で、10万円更新料が安くなりました。

予算がない場合は5年更新で

今回のお客様は、最初の商標登録の時に利用した弁理士からは、10年更新のみ提案があったということでしたが、念のため、「5年更新もできますよ」とお伝えしたところ、「今回はあまり予算がないので」ということで、5年更新をすることになりました。

確かに、10年で更新したほうが割安ですので、大企業などは必ず10年更新するのですが、中小企業などの場合、予算がなければ5年更新という手段もあります。

更新手続きは、商標登録を依頼した弁理士以外に依頼することも可能です。区分を減らすなどのご相談がある方は、お気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。

商標については、専門的で相談事項を書くのが難しい場合もあると思いますが、「更新について相談したい」という一言程度でも構いません。こちらからご連絡を差し上げます。

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