こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
自分の知識や技術を広めるために「協会」を作りたいという方のご相談が非常に多いのですが、その中で、協会を「一般社団法人」にする(法人登記する)ことと、協会名を商標登録することの関係がわかりづらいという方がいらっしゃいます。
協会は法人でなくてもいいです
「協会」というのは、法律的になんら形の決まったものではありません。ですので、「協会」を作るとき、必ずしもこれを法人化しなければならないということはありません。
特に、協会員が少ない最初の頃は、法人にする必要はないと思います。
また、法人化する場合であっても、一般社団法人である必要はありません。
確かに、近年は「一般社団法人◯◯協会」というものが非常に多いですが、NPO法人もありますし、株式会社でも可能です。特に決まった形はないのです。
あるいは、運営団体が法人の場合は、協会自体を法人化しなくても信用力はありますので、そういう方法もあります。
とりあえず協会を名乗って商標登録する
協会を作って自分の知識や技術を広めたいと思っている方は、とりあえず、その協会を名乗ることから始めましょう。ホームページの中に、1ページ、協会のページを作ればいいと思います。
そして、法人化よりも何よりも先に、商標登録することをお勧めします。「◯◯協会」という協会名で協会員を集める以上、万一この協会名が途中から使えなくなれば、協会員に対して非常に大きな責任問題になるためです。商標登録は早い者勝ちですから、他人に商標登録されてしまう前に、自分が商標登録する必要があります。
これは弁理士としての私の経験上ですが、商標に関しても流行というのがあって、特に、協会名のようなものは、あなたが使おうと思っているということは、別の人も使用を検討している可能性が高いです。
そういう意味で、協会名は、商標の中でも特に「早い者勝ち」の要素が強い分野と言えます。
私の顧問先のS協会の例
私の顧問先の「S協会」という団体は、札幌市が発祥ですぐに全国的に広まり、活発に活動しておりましたが、それでも最初の10年くらいは法人化していませんでした。税務関係だけ、「みなし法人」という形態をとっていたようです。
10年くらいした時、出版をきっかけにものすごく会員数が増え、会費も上げ、協会自体のビジネスの規模が大きくなりました。それを機に、一般社団法人化しました。
一方、商標登録については、活動当初から協会名をきっちり押さえていました。
協会設立や商標登録に関することは、お気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。専門的な話ですので、きっちりまとめてご質問を書くのが難しいかもしれません。
「協会設立について教えてほしい」という程度の簡単な書き方で結構でございます。
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協会ビジネスについては、下記の記事にわかりやすくまとめてありますので、ご参照ください。
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