こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
ここでは、医師や歯科医が行う「治療法」の名前の商標登録について説明しています。
人体の治療法の技術自体は「特許」で保護できません
これはご存知の方も多いと思いますが、日本の法律では、「人体の治療方法」そのものを保護することはできません。こういった「技術」の保護というのは「特許」の役割ですが、日本の特許法では、「人体の治療方法」は、「公益的な価値が高いため独占するべきではない」との趣旨で、保護対象から除外しているためです。
治療法の名前は商標登録で保護できます
独自に開発した治療法をビジネス的に活かす場合、商標登録で名前を保護するというのは非常に有効な手段となります。
例えば、「◯◯治療」という治療法の名前を、治療分野の第44類で商標登録すれば、その治療名は同業他者は使用することができません。
そうすることで、そのあなたは、その治療法の元祖としての地位を得ることになります。
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医療器具(医療機器)として特許や実用新案で保護する
話が特許と商標で行き来して、わかりづらくてすみません。
今度は、商標ではなく、特許や実用新案についてです。実用新案というのは、簡易名特許のようなものだと考えてください。
「治療方法」は特許や実用新案になりませんが、その治療方法に独特な「医療器具」を使うときは、その「医療器具」(医療機器)として特許や実用新案取ることができる場合があります。
医師や歯科医の方から見た場合は「治療方法」であっても、弁理士が見た場合「医療器具」(医療機器)としてとらえることができる場合がありますので、一度ご相談いただければと思います。
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