こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
PPAPの商標登録について、話題になっていますね。
僕も弁理士なので、「こんな問題が起こらないように、ちゃんと商標登録をしましょう」ということを伝えていくべきなのかもしれませんが・・・それは、別に僕が言わなくてもいいと思いますので、ここでは、僕が一番思ったことを書きます。
商標登録って早い者勝ちのゲームなの?
今回僕が一番気になったのは、商標登録の重要性よりもなによりも、「どうして商標登録の本質について誰も語らないのだろう?」ということでした。
なんというか、世間一般においては、(あるいはひょっとしたら弁理士にとっても)、商標登録というものは、早い者勝ちのゲーム程度に認識されているのかもしれまんせん。
僕は、芸名の商標に詳しいので、以前、週刊誌から取材を受けたことがあります。某有名芸能人Aさんの芸名を事務所が商標登録したことについて、今後その芸名が使えなくなるのか?というご質問でした。確かに、それはそれで、芸能界にとっては大きな問題なわけですが、しかし、Aさんの件にしても、PPAPにしても、あるいは東京オリンピックのエンブレム問題にしても、世間で語られている商標への関心のレベルというのは、野次馬というか、冷やかしというか、そういうレベルですよね。
商標というものの本質は、まだまだ、日本では広まっていないんだな、ということを残念に思っています。
商標登録は、商標に蓄積された信用を守るもの
商標登録という制度は、商標に蓄積された、お客さんからの信用を守るための制度です。例えば、PPAPのように日本中で有名になっているような商標は、非常に信用が蓄積されている状態と言えます。
このように、PPAPという商標に蓄積された信用を守るのが商標法の役目ですから、PPAPという商標の信用に便乗するような商標登録は、当然認められません。今回のベストライセンス株式会社の申請した商標登録に関しては、完全に不正目的ですので、商標法4条1項19号という条文に違反して、商標登録になりません。
有名な商標より、まだ有名でない商標の方が商標登録の必要性が高い
PPAPのように超有名になってしまえば、法律的に保護される術がいくらでもあります。
一方、これが、「まあまあ有名」という程度の商標だったり、「まだ有名でない」商標の場合は、商標登録を怠っていたら、簡単に横取りされてしまいます。いくら相手に悪意があったとしても、商標法上、これを防ぐ術はありません。これはなぜかというと、こういった商標にはまだ、法律で保護すべき「信用」がまだ蓄積されていないためです。
ですから、「有名になったら商標登録しよう」という発想は、危険です。商標登録は、まだ有名でない商標ほど重要なのです。
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