こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録という制度は、商号の登記のような義務ではありません。しかし、ビジネスの規模が大きくなるほど、その重要度は増し、限りなく必須に近くなります。それでは、商標登録するかしないか、その基準はどこにあるのでしょうか?
商標登録をするのは、もちろん、自分の利益を守るためということもありますが、最も重要なことは、「需要者のため」という視点です。
ここで「需要者」というのは、平たくいうと「お客様」ですが、いわゆるエンドユーザーのみならず、「取引先」も入ることに注意が必要です。
例えば、「シャネル」というブランドが、商標登録を怠ったために「シャネル」という名前を別の会社にとられてしまい、使えなくなった場合、誰が困る考えてみましょう。まずは、シャネルのファンであるエンドユーザーが悲しみますよね。そして、最も困るのは、シャネルの商品を取り扱って販売している小売店、代理店などです。
もしみなさんが、自分一人でビジネスをやっている段階であれば、まだ、商標登録をすることは、必須ではないかもしれません。もし、あなたがブランド名を変えたとしても、今まで以上に良い商品やサービスを提供し続ければ、ビジネスは成り立つということもあるでしょう。
しかし、次第に、多くの人(お客様や取引先)を巻き込んでビジネスをする段階になると、商標登録は、限りなく義務に近い手続となります。このタイミングが、商標登録するかしないかの一つの基準となるでしょう。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
芸名も商標登録が必要ですか? というご質問をよくいただきます。
(1)プロとして活動する場合は、芸名も商標登録する必要がある場合があります
例えば、ABCという芸名で音楽活動をしていたとします。このとき、「私はABCです」と名乗るだけであれば、それは商標権の問題にはなりません。
しかし、プロとして音楽活動をする場合は、この「ABC」という芸名は、ただ名乗るだけの名前では無くなります。例えば、ポスターに大きく「ABC」と表示したり、ホームページに大きく「ABC」というロゴを表示したりする行為は、商標の使用と判断される場合があります。ですので、プトロして活動する場合は、芸名も商標登録することが必要な場合があります。
(2)芸名の商標登録の文化はこれからどんどん浸透していくと思います
それでは、日本で活躍している有名な音楽家は、みんな芸名を商標登録しているかというと、案外、そういうわけでもありません。
その理由の一つとして、まだ、芸名を商標登録するという文化が日本では浸透しきっていないことがあります。
最近のミュージシャンはこういった権利関係の意識が高く、商標登録する方も多いですが、一方で、既に有名になっている一昔前のミュージシャンは、意外と商標登録していない方も多いです。
(3)商標登録するかどうかを最終的に決める要素は、「費用」だけです。
商標登録使用かどうか検討している音楽家の方は、下記のお問い合わせページから、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
結論から言いますと、すごくドライな言い方をしてしまえば、その芸名を商標登録するかどうかの判断は、その芸名を使っているご自身が、その芸名に商標登録するだけの金銭的価値を感じるかどうか、それだけだと思っています。
ただ、一言に芸名と言っても色々で、個人の芸名もあれば、バンド名もあれば、ユニット名もあります。商標登録する価値が高い芸名とそれほど高くない芸名がありますので、その点に関しましては、ご相談いただければ、無料でアドバイスをいたします。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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「ブランド」とは元々家畜の「焼き印」のことでした
辞書を引くと「商標」には二つの訳語があります。一つは、Trademark(トレードマーク)。もう一つは、brand(ブランド)です。ここでは、brandの方にフォーカスして見ていきます。
brandの語源は、家畜等に押した「焼き印」と言われています。昔、羊を放牧していたときに、自分の家の羊と他の家の羊とが混ざって見分けがつかなくならないように「焼き印」をつけました。これが商標のはじまりなんですね。
brandの最初の機能は、自分の羊と他人の羊を「識別する」ことでした
この他人の商品と自分の商品を「識別する」ということは、現代の商標においても最も基本的な機能といわれています。
これを専門用語で「識別機能」と言います。この機能は、商標の最も基本的な機能ですから、この機能が備わっていないものは商標登録の対象となりません。
例えば、とてもシンプルなマーク「◯」「×」や、「フレンチレストラン」「北海道産牛乳」といった極めてありきたりな名前では、自分と他人の商品を区別できませんので、「識別力が無い」と言います。
逆に、皆さんがビジネスをされていて例えば、「フレンチレストラン」といった極めてありきたりな名前を使っているとすれば、それは、お客さんにとって皆さんの商品やサービスはうもれてしまって見つからない可能性が高いので注意しましょう。
brandの二番目の機能は、その羊が「井上家」のものだと「出所」を示すことでした
羊のマーケットへの流通が広がると、brandは、単に他人の羊と自分の羊を「識別する」以上の機能を持つようになりました。
例えば、大地主である井上さんの家の、「井上」という焼き印がついた羊がたくさん出回っていたとします。すると、羊を扱う業者は、「井上」という焼き印のついた羊を見たら、「あ、これは杉並区の井上さんの家の羊だね」とわかるようになるわけです。
この機能を、「出所表示機能」と言います。出所表示機能は、現代の商標においては、中核をなす機能です。言い方を変えると、出所表示機能を果たしている言葉やマークはとても重要な商標ですので、商標登録する意義が大きいということになります。
brandの三番目の機能は、「井上家」の羊であれば高品質という「品質」を示す機能でした
羊の品種改良が進むと、一言に羊と言っても、品質の高い羊とそうでもない羊の差が出てきました。そして、今まで地域ビジネスだった羊マーケットは拡大し、品質の高い羊は、遠くまで輸出されていくようになりました。
例えば、井上家の羊は、とても美味しくて有名になったとします。そうすると、「井上」という焼き印のついた羊を見た需要者は、「井上家の羊は美味しいから買おう」「井上家の羊なら安心だ」と言うようになります。
この機能を「品質保証機能」と言います。現代において「ブランド」という言葉を使うのは、このレベルにまで達した商標のことを言うのが通常ですね。
「ブランド」を商標登録をするのは、もはや自分だけのためでなくお客さんのためといえます
もし皆さんの使っている名前やマークが「品質保証機能」を持っているとしたら、その名前やマークは、お客さんにとって立派な「ブランド」です。
この場合、もし、このブランドが無くなったり、偽物が出回ったりしたら、悲しむのは自分だけではなくお客さんです。
つまり、「ブランド」を商標登録をするのは、もはやお客さんと自分の信頼関係を守るために必須であると言えます。また、このときの「お客さん」には、エンドユーザーだけでなく、あなたの商品の品質を信頼して、あなたの商品を仕入れてくれている取引先等も含むので注意しましょう。
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こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標とは、お客様があなたのビジネスを認識するための「目印」です。
「商標」を英語で言うと、Trademark(トレードマーク)といいます。Tradeは商取引のこと。そして、markは、「目印」です。
例として、スターバックスについて考えてみましょう。
もしあなたが駅前でWifiを使えるカフェに入りたいなと思ったとき、「スターバックス」のあの緑の看板を探すのではないでしょうか。これは、まさに、お客さんにとってあの看板が目印になっているということです。つまり、あの「緑の看板」は商標として機能しているということになります。
次に、あなたが友達と待ち合わせをするのに、駅前のスターバックスを利用しようと思ったとします。そのとき、インターネットで「スターバックス ◯◯駅」と検索するのではないでしょうか。
このとき、「スターバックス」という文字列(店名)は、あなたがこのお店を見つけるための目印となっています。したがって、この「スターバックス」という文字列も、商標として機能しているということになります。
このように、商標とは、図形や文字列などを見たら「あの会社のだ!」と分かるようなものをいいます。
そういう意味で、例えば、Windowsを起動したときになる音なども一種の商標と言えます。
国によっては、「香り」なども商標として認められている場合もあります。
ただし、やはり、一番一般的な商標は、文字やロゴです。その中でも、文字列は圧倒的に商標登録する件数が多いです。皆さんも、事業をやっていて「この文字列はうちのオリジナルのものだ」と思った場合、商標登録を検討してみてください。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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近年、審査基準の改正により、健康食品の商標登録がしやすくなりました。
とりあえず、第5類 「サプリメント」を押さえれば、全ての健康食品に権利が及びます。
第5類は「薬剤」などの区分ですが、近年、この区分に「サプリメント」(32F15)という商品が追加されました。
以前は、例えば、「ビタミンを配合した菓子及びパン」「食用ロイヤルゼリー」「ミネラル入り茶」など細かく指定しなければなりませんでしたが、現在は、この「サプリメント」を押さえておけば、健康食品全体に権利が及びます。
ただし、細かく指定すると、さらに権利範囲が広くなります。
例えば、「ビタミンを配合した菓子及びパン」ということで権利を取得した場合、普通の「菓子及びパン」にも権利が及ぶことになりますので、より安心と言えます。
具体的にどのような健康食品を販売するのか分かっている場合は、このように、細かく指定しましょう。
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