こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
ここでは、キャラクターデザインの商標登録を考えるときに、覚えておきたい事項をご説明します。
(1)キャラクターデザイン自体は著作権で保護されます
デザイン自体を保護したい場合、一番直接的なものは「著作権」という権利です。この著作権は、商標権とは異なりなんら「登録」ということをしなくても権利が発生します。ですから、すべてのデザインは、著作権で守られていると考えてください。
(なお、参考までに、著作権にも「登録制度」というものがありますが、これは著作権の発生とは関係のないものですので、初心者の方は忘れていただいて構いません。)
(2)著作権の弱さを商標権で補強できます
それでは、なぜキャラクターデザインを商標登録する方が多いかと言いますと、著作権という権利は、比較的弱い権利だからです。
著作権侵害が認められるためには、デザインが似ているというだけではだめで、「真似をした」という事実を証明しなくてはなりません。しかし、「真似をした」というのは主観ですので、これを客観的に証明することがなかなか難しいです。
したがって、著作権侵害をしている人がいても、なかなかそれを証明することが難しいという現実があります。
一方、商標権は、登録された商標と似ている商標を同じ業種に使用している人がいたら、問答無用で商標権侵害となります(知らなかった、という言い訳は通用しません)。
ですから、商標権というのは、かなり強い権利と言えます。
(3)キャラクターデザインを商標登録する時の注意点その1(印紙代について)
これは基本的な話なのですが、商標登録は、その商標(マーク)を、何の商品やサービスに使うのかを登録します。例えば、シャネルという商標を、化粧品という商品に使用する。といった具合です。そして、この商品やサービスが増えれば増えるほど、印紙代が高くなります。
もし、このキャラクターデザインを「衣類」に使用するとか、「レストラン」のマスコットキャラクターとして使用するというように、何に使うかが限定的な場合は、問題ありません。
しかし、けっこう多いのが、「いろいろなものに使う」とか「雑貨」とか「グッズ」といったご要望をいただくことです。このような場合は、使用する商品の幅が非常に広くなりますので、印紙代が高くなる場合があります。
(4)キャラクターデザインを商標登録する時の注意点その2(商標権の限界について)
商標権は、キャラクターを保護するものではありません。したがって、同じキャラクターであっても、ポーズや衣装が違ったら、違う商標となることに注意が必要です。ただし、商標権は「類似の範囲」にまで及びますので、どこまで「類似」とみなせるかが重要となります。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
スタンプも一種の商標と言える場合があります
商標というのは、商売上のマークです。ですから、お客さんが、そのマーク(文字や図形やデザインなど)を見たときに、「あ、このマークはあの会社のものだ!」とか、「あ、このマークはあの商品に関連するものだ!」といったような認識をするものは、形はどうあれ、一種の商標といえます。
LINEなどのスタンプも、ある程度有名なものになると、そういった商標的機能を帯びてきます。
スタンプを商標登録するときのメインの区分は第9類です
商標登録は、そのマークを何の商品(またはサービス)に使用するのか、ということを登録します。例えば、「シャネル」という商標を衣類に使う場合、洋服などが含まれる「第25類」で登録します。
LINEなどのスタンプの場合、少々難しいのですが、一番メインになるのは、「第9類」と考えられます。これは、電子プログラムなどが含まれる区分です。
スタンプの商標登録の仕方は大きく3パターンあります
LINEスタンプには名前のあるキャラクターが用いられることが多いですよね。こういうとき、商標登録の仕方は主に3つあります。
(1)キャラクターデザインのみ商標登録する
(2)キャラクターデザインにキャラクター名を併記し、一つの商標として商標登録する
(3)キャラクターデザインとキャラクター名両方を別々の商標として2件登録する
一番万全なのは(3)ですが、コストパフォーマンスの良い方補として(2)もよく取られる方法です。
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商標権は10年と長い権利ですので、商標権が切れる前に、会社が倒産(破産)するということはままあることです。
倒産(破産)していても特許庁のデータベースには商標登録が残っています
例えば、特許庁のデータベースで「ABC」という商標を検索をした時、A社という会社の商標登録がヒットしたとします。
大抵の人はその時点で諦めるのですが、しっかりした人は、その会社についてインターネットで調べてみます。そうすると、たまに、その会社がすでに倒産(破産)していることがわかる場合があります。
倒産(破産)していても誰かが商標権を承継している可能性があります
A社が倒産(破産)しているのであれば、自分が「ABC」を商標登録できるかもしれませんので、これは、喜ばしい情報です。
しかし、簡単には喜ぶことはできません。「商標権」は例えば不動産などと同じように承継することができる権利ですので、倒産(破産)したとしても、その商標権を誰かが承継している場合があるためです。
商標権が存続していないことを証明しましょう
倒産(破産)したA社の商標権を誰かが承継しているのか、それとも誰も承継していないのかを確認するには、裁判所の謄本を取り寄せて閲覧する方法があります。
これにより、誰も商標権を承継していないことがわかれば、特許庁にその旨を伝えれば、「ABC」を商標登録できる場合があります。
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「◯◯協会」といった名前の団体を作る場合、商標登録は必須だと言われています。この背景には、「◯◯協会」という協会名と単に「◯◯」という言葉を比較したとき、「◯◯協会」という協会名の方が商標登録になりやすいということがあります。
「◯◯」が普通名称であっても商標登録になることも
通常、辞書に載っているような普通名称は、そのまま商標登録することはできません。しかし、これを「日本◯◯協会」という形にすると、商標登録になる場合があります。
権威的な団体を作るために、まず名前だけ押さえるケースも
「日本◯◯協会」という名前は「◯◯」分野で権威的な団体に見えますので、そういう理由で、まだ事業を始める前に商標登録をして、名前を押さえる方もいます。確かに、どうせ事業をやるならば、早く名前を押さえるというのはよい手かと思います。
登録になる前にホームページなどで実体を作ろう
よく、「まだ協会を作っていないのに、◯◯協会という名前を商標登録することはできるんですか?」というご相談を受けることがあります。この点はご心配煎りません。ただし、全く実体がない場合は商標登録が認められない場合がありますので、一応簡易的なホームページ等は作っておくと良いでしょう。
協会ビジネスについては、下記の記事にわかりやすくまとめてありますので、ご参照ください。
協会の商標登録
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私は、商標登録の代理業務をしてお客様から報酬をいただいておりますが、「商標登録」よりももっと重要なことは、まず「検索」(調査)をしてみることです。
もし、他人があなたの使っている名前(商標)をすでに商標登録していたら、あなたはその名前(商標)を使用することができません
多くの方は、「この商標は商標登録できるかどうか」を調べるために商標検索(調査)をします。しかし、商標検索(調査)の結果、他人がその商標を商標登録していることがわかった場合、それは、単に「商標登録できない」というだけのことではすみません。
あなたがその商標を使う行為は、「商標権侵害」になることになるのです。
もし、商標検索をしなけければ、知らないうちに他人の権利を侵害してしまうことがあります。
多くの方は、被害者にならないように注意していますが、商標権に関しては、実は、加害者になることの方が怖かったりします。
商標の検索(調査)は特許庁の無料データベースですることができます
よく誤解をされている方がいるのですが、商標検索(調査)には、特別なソフトなどは必要ありません。特許庁の無料データベースで検索することができます。ですから、まずはご自身で簡単に検索してみましょう。
ただし、正確に商標検索(調査)するには、かなり高度なノウハウがいります。ですから、ご自身で調べただけで安心してしまうのは危険です。一度、弁理士に相談してみましょう。
なお、当方では、商標について飲む両調査を承っております。
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