ある程度ブレイクしたアーティストの場合、Tシャツやタオル等の「グッズ」についても商標登録することを検討することがあります。
このようなアーティストの方は、商標登録をするメリットについては理解されている方が多いと思いますので、このページでは、メリットの話は割愛し、権利を取得する必要がある「区分」の話と、「費用」の話に重点を置いてご説明します。
音楽関係の「グッズ」も含めて幅広く商標登録をするアーティストの方に、ご依頼を受けることが多い商品・サービスを、以下に記載します。
なお、この「区分」は2014年7月現在のものであり、特許庁により変更される場合がありますので、必ず最新版の「類似商品役務審査基準」をご確認ください。
◎→必須の区分
◯→おすすめの区分
◎第9類 CD、DVD、音楽の電子ファイル、ゲームソフト、電子書籍、携帯ストラップ、サングラスetc.
◯第14類 ジュエリー、アクセサリー、キーホルダー、バッジ、メダル、時計etc.
◯第16類 紙類(カード、ポストカードetc)、楽譜、書籍、写真etc.
第18類 バッグetc.
第20類 クッション、まくら、プラスチック製包装容器(お弁当箱等)、うちわ、家具、手鏡etc.
第21類 歯ブラシ、ヘアブラシ、食器(コップ等)etc.
◯第24類 タオル、毛布etc.
◯第25類 衣類(Tシャツ等)、帽子、靴etc.
第26類 ワッペン、ブローチ、衣装用バッジetc.
◯第28類 おもちゃ、人形etc.
第29類 乳製品、肉製品、ジャム、レトルトカレー、ふりかけetc.
◯第30類 お菓子、コーヒー、お茶、パン、調味料etc.
◯第32類 清涼飲料水、ビールetc.
◎第41類 音楽の演奏、イベントの企画、ビデオの制作etc.
<参考> ひょっとしたら必要あるかもしれない区分
(第3類) せっけん、シャンプー、化粧品、歯磨き粉、香水、アロマオイル
(第5類) サプリメント、栄養ドリンク、栄養補助食品
(第15類) 楽器(ギターetc.)
(第35類) 他人に対するプロモーション業
(第42類) デザインの考案
(第43類) 飲食店、ホテル
(第33類) ビール以外のお酒