こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
私は、音楽分野の商標登録を最も得意な分野にしていますが、なぜ、音楽分野の商標登録に目をつけたかというお話をしたいと思います。
もちろん、私自身が小さい頃からずっと音楽をやっていて、音楽が好きだということもあります。ですが、それだけでなく、音楽と商標登録は、相性が良い面があるんです。
すごく抽象的で説明しづらいのですが、商標登録というのは。「ぱっと見それほど違いがわからないけれど、体験してみれば確かに違う」というものを差別化するのに、非常に有効な道具です。
例えば、ブランド物のバックなどがそうですね。熟練の職人が最高の素材を使って作ったバックと、それを真似て安価に作ったバック、実際に使ってみれば差は出るわけですけれど、ぱっと見ではわからなかったりします。
あるいは、ラーメン屋さんなどもそうです。本当に手間をかけてつくったラーメンと、それをなんとなく真似て作ったラーメン。二つ並べて食べ比べれば差は出ますけれど、違う場所で時間をおいて食べると、それほど違いがわからなかったりします。
そういう、本当に良いものとまがい物を区別する手段として、「商標」すなわち「ブランド名」というのはとても有効です。
そして、音楽もそうですね。世の中に、「良さげな曲」は溢れています。しかし、本当に良い音楽というは、音楽だけで完結するもではなくて、音楽家の音楽活動と結びついているものです。だから、音楽家にも、商標(ブランド)が必要なんです。
もちろん、「ブランド名」にあぐらをかいて、実際は大して良いものを提供していないというケースもあると思います。しかし、そういう商売をしていたら、そのブランドは遅かれ早かれ廃れてしまうでしょう。
皆さんの音楽を差別化するための手段として、芸名、ユニット名、あるいは、音楽のジャンルの名前など。こういったものの商標登録を検討して見ませんか?
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