こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
最近、医師の方からの商標登録のご依頼が増えています。
普通に医療業務に従事するだけであればあまり縁がないように思えます。しかし、医師の方は、社会貢献意識が高い方が多く、また、見識の広い方が多いですので、自分の知識をいかして通常の医療業務以外の活動をされる方が多い様です。
誰でも使えるようにする場合にも商標登録は必要
私は、以前は大学の知財の担当部署に勤務していましたが、大学の先生も医師の方と同じでした。ご自身の知識を正しく伝えることで、社会に貢献したいという気持ちの強い方が多いです。
ここで、とても重要なことがあります。
例えば、今、とても素晴らしい商品を開発したとします。
これを社会に広める時に、「誰でも使えるようにしたい」ということで、商標権や特許権を取得しない方がいます。これは、大変危険です。
なぜならば、あなたが、善意で「誰でも使えるように」しているのを逆手にとって、商標権や特許権を勝手に取得してしまい、私利私欲のために独占してしまう事業者がいるためです。
つまり、不適切な人に独占されることを避けるためにも、適切な人が権利を取得し、その上で、誰もが使うことができるように使用権を許諾してあげるのが一番良い方法となります。
医師の方は、こういった点を意識して権利を取得されると良いと思います。
※商標登録や特許について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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