今日は警告書の話をします。
商標登録をしていても、勝手にその商標を使う人がいます。
このような行為をやめさせるためには、まず「警告書」を送ることになります。
「警告書」の作成のしかたは、専門的なことなのでここには書きませんが、
問題は、「警告書」が送られてきたときの対応です。
基本的には弁理士に相談することになります。
「侵害している」という相手の主張が間違っていることが良くあるので、その辺りもきちんと調べる必要があるためです。
そして、最大のポイントは、とにかく「無視」はしないことです。
いままで30年使い続けてきた店名を、いきなり「商標権侵害だから使うな」といわれたら、いじわるされたような気分になるのも無理は無いかもしれません。
しかしながら、多くの場合、相手方はそんなに悪い人ではなく、争いは望んでいないのです。
警告書に対して、「すぐには店名を変えることは難しいので、少し待ってくれないか」というと、多くの場合待ってくれます。
その間に弁理士に相談すると良いでしょう。
これを無視すると、相手が怒って問答無用で訴訟を提起してくる場合があります。
繰り返しになりますが、くれぐれも無視はなさらないように・・・。
弁理士 井上 暁彦
「いつかは商標登録したい」ということで、このメールマガジンを読まれている方も多いと思います。
商標登録は、費用との兼ね合いが大きいですので、現在予算が無い場合は、事業の進捗状況をみながら商標登録をするのが良いと思います。
ただし、そんな方でも、今すぐしなければならないことが一つあります。
皆様、おわかりでしょうか?
それこそがまさに、前回まで説明してきた「商標検索」です。
商標登録するしないの前に、そもそも、現在使用している会社名、店名、商品名、サービス名などが、他人の商標権を侵害していないのかを確認する必要があります。
日本は、不使用商標大国といわれています。
つまり、実際には使われていないけれど商標登録だけされている名前がたくさんあるということです。
実際、私が過去に商標登録の依頼された中で、私が調査した結果、すでに他人が商標登録していることが判明したものは多くあります。
おそらく30%以上あったと思います。
それはつまり、現在その名前を使用している行為が、他人の商標権を侵害しているということに他なりません。
だからまずは、自分の今使っている名前の商標検索をしてみてください。
商標検索は、特許庁のIPDLというWEBサイトを使います。
同じ名前を同じ業種の人が使っているようでしたら、注意が必要です。
不安な方は、私にメールにてご連絡ください。
それでは、最後まで読んでくれてありがとうございました。
弁理士 井上 暁彦
前回から、特許庁データベースを使った商標検索についてお話ししています。
商標検索とは、現在あなたが使っている(またはこれから使おうとしている)商標が、すでに他人によって登録されていないかを調べることです。
商標検索をする意味は、大きく2つあります。
(1)あなたがその商標を商標登録できるかどうかを知るため
(2)あなたがその商標を使う行為が、他人の商標権を侵害していないか知るため
さて、商標検索をするためには、インターネットから特許庁のIPDL(特許電子図書館)の中の下記のページにアクセスします。http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1359128738455
最近では、スマートフォンでも快適に検索できるので、やってみてくださいね。前回は、基本中の基本である称呼検索について説明しました。
上記のページで、真ん中の「称呼検索」に、会社名や商品名をカタカナで入力します。
今回は、ちょっと工夫して、部分一致も調べます。
例えば、称呼検索の欄に下記のように入力します。?シャネル? というように、調べたい名前の前後に半角の”?”をつけてください。
そうすると、ココ・シャネルとか、シャネル株式会社とか、そんなものまで引っかかってきます。
これにより、完全同一だけでなく、類似の範囲も多少調べることができます。
調べてみましたか?
何件だったでしょうか?
次回は、類似範囲をより幅広く調べるため、さらに細かい検索テクニックを説明します。
今回から、特許庁データベースを使った商標検索についてお話しします。
商標検索とは、現在あなたが使っている(またはこれから使おうとしている)商標が、すでに他人によって登録されていないかを調べることです。
商標検索をする意味は、大きく2つあります。
(1)あなたがその商標を商標登録できるかどうかを知るため
(2)あなたがその商標を使う行為が、他人の商標権を侵害していないか知るため
(1)は、商標登録をしようと思ったときに、検索してみれば良いのですが、(2)は、常に気をつけていなければならないので、非常に厄介な問題です。
あなたが愛着を持って使っている社名や、店名、商品名、サービス名などが、いつの間にか他人に商標登録されている可能性があります。
その場合、あなたは他人の商標権を侵害していることになります。いきなり商標権者から警告書が送られてくる可能性があります。
まずは、あなたの会社名や商品名、サービス名などを商標検索してみましょう。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1359128738455
上記のページで、真ん中の「称呼検索」に、会社名などを入れます。
このとき、必ずカタカナで入力するようにしてください。
基本的に、「株式会社」などは、除いて入力します。
そうすると、ヒット件数が表示されます。
何件だったでしょうか?
次回は、さらに細かい検索テクニックを説明します。
それでは、最後まで読んでくれてありがとうございました。
商標登録をするのにかかる期間は、どれくらいでしょうか?
出願から審査の結果が出るまで、およそ6ヶ月。審査の結果が出てから登録番号が発行されるまで1ヶ月程度です。
1年後に事業を始めようと思っている方は、今すぐ出願することをお薦めします。
すでに事業を始めていて、2年後、3年後に業務を拡大しようと思っている方も、同様です。
業務を拡大するまでにその名前が使えなくなったとしたら、業務の拡大計画が台無しになる可能性があるからです。
審査期間は思いのほか長いので、常に意識する必要があります。
「自分で出願手続きをして、ダメだったらもう一度同じのを出しなおせば良いや」と考えるのは危険です。
ものすごい時間のロスになるためです。
それでは、最後まで読んでくれてありがとうございました。