こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
先日、女性のジュエリーデザイナーの方から、ブランド名の商標登録についてご相談をいただきました。
実は、一昔前は、ジュエリー業界は、商標登録が手薄な業界でした。しかし、最近は、一人でやっているデザイナーさんも商標登録する方が多くなってきています。
商標登録するメリット(目的)として、私は、いつも次の3つを挙げています。
(1)自分のため
(2)取引先・提携先のため
(3)お客様(エンドユーザー)のため
今回ご相談のジュエリーデザイナーの方は、女性の起業家ということもあり、自分のブランドと、自分のお客さんに対してとても愛着を持っている方でした。
もし将来、自分のブランド名を他人に先に商標登録されてしまって、このブランド名をつかなくなるということがあったら、「お客様が悲しむ」というこということをご説明すると、とても共感していただけました。上でいうと、(3)の観点が決め手となりました。
商標登録は、商号の登記等とは異なり、法律上「義務」ではありません。それでは、なぜ商標登録するのか? というと、そこは、経営者の色々な価値観によって判断しています。
AIS弁理士事務所では、こういったご相談を無料で承っております。
ぜひ、一度お気軽に、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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