前回は、商標とは、お客さんがあなたのお店や商品に出会うための「目印」であるとお話ししました。
「目印」となる商標とは、大きく3種類あります。
(1)文字(名前)
(2)図形(絵など)
(3)図形+文字
(1)〜(3)のいずれもが、商標登録の対象となります。
例えば、スターバックスコーポレーションという会社の登録商標を、いくつか下記リンクに載せました。
http://www.aisint.jp/ex/
(1)〜(3)に分類されるのが分かるでしょうか?
さて、なんとなく、商標登録の対象となる「商標」にはどんなものがあるかが分かったところで、ここでもう一つお伝えしたいのは、「商標登録すべき優先順位」です。
つまり、もしあなたの会社が(1)〜(3)のいずれの商標も持っている場合、どれを真っ先に商標登録すべきか、という話です。
多くの場合、答えは、(1)となります。
一般的に、文字は、「目印」としての力が非常に強いためです。
さすが、人類最大の発明といわれるだけのことはあります。
そうすると、次に優先するのは、文字+図形の(3)ですね。
最後が、図形のみの(2)となります。
(あくまで「多くの場合」です。予算や業界によって変わる場合もあるのでご注意ください)
実際、スターバックスの例を見ても、登録された順を調べたところ、(1)(3)(2)の順になっていました。
最後まで読んでくれてありがとうございます。
弁理士の井上でした。