こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
最近、個人的に、ヒーリングミュージックに関心を持ち始めました。他に色々な呼び方があると思います。音楽療法といっても良いでしょう。要するに、聴くことで脳波にθ波が発生するとか、脳からドーパミンとかエンドルフィンが分泌されるとか、そういった音楽をイメージしていただければと思います。
ヒーリングミュージクの本質は著作権で保護することは難しいです。
この手の音楽は、通常の音楽とは少々楽曲の成り立ちが異なります。つまり、どのような周波数の音が含まれるかが重要となります。このような要素は、著作権だけではその本質を保護することは難しいです。著作権で保護できるのは、いわゆる、リズム、メロディー、ハーモニーの組み合わせとしての音楽ですから。
それでは、どういった保護の方法があるかというと・・・
その答えは、特許と商標だと思います。
特定の周波数を含んだ音楽が人体に特定の影響を与えるということは、技術的な思想ですので、特許の対象となりえます。しかし実際に特許にするのはそれなりに難しいと思いますが。新しい技術であることと、再現性を証明することが難しいためです。
そこで簡単かつ有効な手段として考えられるのが、商標登録です。ある周波数を多く含むような音楽的手法に名前をつけて、それを商標登録することで、その道の権威的な立場を築ける場合があります。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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