こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録をすると、その商標と「類似」の商標にまで権利が及びます。
例えば、「ABC」という商標を商標登録した場合、それと類似する「ABC’」にまで独占権が及ぶということです。しかし、実は、この「類似」というのが、かなりグレーな概念といえます。
商標登録になるかどうかの審査段階においては、審査官「審査基準」というものを基準にして、類似かどうかを判断します。しかし、一旦商標登録になった場合にその権利がどこまで及ぶか(つまり、「類似」かどうか)は、個別具体的なケースによって判断されるため、一概には言えません。最終的には、裁判をやってみなければ類似範囲というのはわからないのです。
グレーゾーンも考慮して商標登録をしましょう
商標登録をしたとき、どこまでを「類似の範囲」として権利を主張できるかは、ある意味グレーです。グレーゾーンは商標権が及ばないかもしれないですので、商標登録をするとき、この「グレーゾーン」も考慮して、安全な権利の取り方をするように注意します。
グレーゾーンの隠れた強さ
しかし一方で、グレーゾーンは、権利が「及ぶかもしれない」範囲です。これは、ときに、とても強く働きます。
例えば、「ABC」という商標を商標登録した場合、「ABCD」という商標に権利が及ぶかは、グレーゾーンのことが多いです。そういう場合、権利が及ぶかどうかの判断は最終的には裁判をしなければわからないわけですが、日本人は裁判をしてまで決着をつけることは好みませんので、「類似かもしれないな。」と思ったら、使用するのを止めてくれる傾向にあります。これは、商標権の隠れた強さと言えます。
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