こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
人にものを教える職業は色々ありますが、コーチング、カウンセリング、コンサルティング、占い、法律相談、スクール(塾)etc. 実は、それぞれ、商標登録すべき区分が違います。
スクール、塾、コーチングは、第41類
何かを教えるビジネスをする方が好んで権利を取得するのが、41類の「知識の教授」です。スクールや塾だけでなく、「その他」幅広く知識を伝えるサービス係ります。コーチングはこの区分に含まれます。
経営コンサルティングは35類
コンサルティングの中でも経営コンサルは、35類に該当します。ただし、経営コンサルの方はサービスの内容が多岐にわたる場合が多いので、41類で権利を取得する方も多いです。
心理カウンセリング
カウンセリングの中でも、いわゆる心理カウンセリングは、医療分野と同じ44類になります。
その他
FP(ファイナンシャルプランナー)は36類、法律相談は45類、占いは45類です。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
日本では、「将来使用する予定がある」という程度の商標でも商標登録することができます。その点、使用証明が厳しい米国等とは異なります。
しかし、全く使用していない商標については、第三者の申し立てにより取消になる場合がありますので、注意が必要です。
この制度を、「不使用取消審判」といいます。直近3年以上商標を使用していない場合、第三者から申し出があると、その商標登録は取り消されてしまいます。
最近は、ホームページ等でも簡単に使用することができます。
とはいえ、近年では、個人が簡単にホームページを作ってその商標を使用できるようになっています。誰かに「不使用」と言われる前に、体裁だけで良いので、ホームページを作ってその商標を使用しましょう。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
化粧品の名前は、最も商標登録する必要性が高い名前の一つです。
パッケージを作って販売を始めてから「商標登録になりませんでした」ということがあっては大変ですので、私は、化粧品の名前の商標調査(商標登録になるかどうかの調査)は、少し厳しめにします。
化粧品の名前を商標調査すると、似たような名前がたくさん出てきてなかなか安全なものが見つかりません。
これは、「化粧品業界あるある」ではないでしょうか。化粧品の名前はみな必ずと言えるほど商標登録するので、シンプルな名前はすでに取られているものが多くなっています。
化粧品の名前の商標調査は、弁理士に早めに依頼しましょう
商標調査は、簡単にやるだけならばそれほど時間がかかりませんが、化粧品に関しては結構厳しめに時間をかけて調査します。しかも、最初の候補がNGで、何度も調査をやり直すことなどよくあります。発売日やパッケージ制作のスケジュールに間に合うよう、早めに弁理士に依頼することをおすすめいたします。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
音楽家の方の商標登録をたくさん承っていますが、その中で一番多いシチュエーションは、「内部不和の予感」です。
例えば、所属している音楽事務所に対する不信感を感じ始めたとか、音楽事務所を辞めることになるかもしれないとか、バンドメンバーが抜けるかもしれないetc.
そして、やはり、ソロではなくバンドやユニットの方のご相談が多いです。
バンド名やユニット名は、複数人の力が集結している分、そこに蓄積されるブランド力も大きいです。そして皆さん、そのブランド力を「失うかもしれない」と思った瞬間、それが惜しいと思ってご相談に来るのですね。
少しでもお役に立てるよう私にできる限りのことはいたしますが、あまりことが深刻になってからですと、なかなかどうにもできないこともあります。なるべく早めにご相談に来ていただければうれしいです。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
ネットショップで物を売っている方の場合、ネットショップの名前は商標登録をすることをおすすめします。
ネットショップの名前を商標登録する場合、「小売り」制度を使うのも有効です。
商標登録は、その「商標」を何の「商品(又はサービス)」に使いますか? ということを登録しなければなりません。そして、その商品やサービスの種類が多ければ多いほど、印紙代が高くなります。
ネットショップでは、色々な種類のものを販売している方が多いと思います。例えば、雑貨を販売している場合、商品の種類は非常に多いですよね。そういう場合は、「小売り」制度を使うと印紙代を安くすることができます。
ただし、オリジナルの商品を販売しているときは、一つずつの商品について商標登録するのが理想です。
ただし、ネットショップで扱っている商品がオリジナルのものである場合は、やはり、一つ一つの商品について商標登録する方が良い場合があります。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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