こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
私は、なぜかスピリチュアル系の業種のお客様からご依頼を頂くことがけっこう多いです(笑)。ここでは、スピリチュアル系の業種の方が商標登録する際のポイントをお伝えします。
商標登録は業種ごとに登録しますが、「スピリチュアル系」にも色々業種があります
(1)占い
占いは、45類に例示されていますので、これは、わかりやすいですね。ただし、占いをやる方は、対面のセッションだけではなくて占いを人に「教える」ことをやっている方も多いです。また、占いだけでなく、コーチングのようなことをやっている方もいます。そういう方は、41類(知識の教授)も一緒に押さえると良いです。
(2)コンサルティング、コーチング、カウンセリングに近いもの
スピリチュアル要素が入っているけれど、総合的にはコーチング、カウンセリング、コンサルティングなどに近いといことをやっている方もいます。こういう場合は、41類の「知識の教授」で権利を抑えましょう。
また、「心理カウンセリング」要素が強い場合は、医療などと同じ44類で「心理カウンセリング」を抑えます。
(3)ヒーリング
これは非常に難しいですが、「◯◯療法」が集まっている44類が直接的な区分となります。ただし、ヒーリングをやっている方は、たいてい、「教える」こともやっていますので、41類(知識の教授)も併せてとることが多いです。
(4)パワーストーン
パワーストーンを販売している場合は、14類(宝石類)で登録します。ただし、オリジナルのブランドを取り扱っておらず、商品を仕入れて販売している場合は、35類の「小売」で権利を取得する方が良い場合もあります。
本気でブランディングする場合は、複数の区分で商標登録を
商標登録は区分が広くなるごとに費用が多くなりますので、どれくらい広く区分を押さえるか、迷う方もいるかと思います。
もし、その商標で本気でブランディングをするのであれば、複数の区分でしっかり権利を抑えることをお勧めいたします。上にあげたような41類(知識の教授)、45類区分(占い)などは密接した業種ですので、他人に商標登録されてしまうと、「紛らわしい」ということが起こるかもしれません。
占いなどのスピリチュアル系の商標登録については、<こちらの記事>もご覧ください
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
個人の飲食店であっても、商標に対しては大手が競合となります
これは、見落としがちな事実なのですが、地域で小規模な飲食店を経営している場合であっても、商標トラブルが起こるのはだいたい、大手の飲食会社です。
お店の規模や地域は関係なく、大手の飲食会社から「警告書」が届くことがあります
私が北海道の室蘭市という地方都市に住んでいた時、私はまだ弁理士として開業していなかったのですが、地元の小料理屋からご相談を受けたことがあります。大手の飲食品メーカーから、警告書が来たということです。
現在では、インターネット社会ですので、全く異なる地域であっても、商標権を侵害していればすぐにわかります。飲食店においては、この手のトラブルがとても多いです。
飲食店限定、商標登録半額サービスを始めました。
AIS弁理士事務所では、飲食店限定で、商標登録半額サービスを始めました。飲食店の商標トラブルがあまりに多いので、お役にたればと思っています。ぜひ、一度、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
飲食店の商標登録を弁理士に依頼するメリットは大きく3つあります。
(1)手間がかからない
実は、これは、非常に大きなメリットです。商標申請手続きは、一般の方にとっては非常に複雑で面倒なものだと思います。実際、稀にご自身で手続きをされた方もいらっしゃいますが、皆さんだいたい、「もうやりたくない」「あんなに手間がかかるなら、次はプロに任せる」とおっしゃいます。
(2)適切な権利を取得する
商標登録になったからといって安心している方も多いのですが、実は、適切な権利を取得することは、専門家でなければ難しいことが多いです。
(3)確実に権利を取得する
商標登録は、申請すれば確実に登録になるわけではありません。例えば、似たような商標がすでに登録されていれば商標登録にはなりません。弁理士にご依頼いただく場合、このようなことを全て調査した上で確実に権利を取得することができます。
そもそも、商標登録する必要がないかもしれません
また、弁理士に依頼するもう一つのメリットとして、「不要な商標登録はしないですむ」ということがあります。これは弁理士事務所によってもスタンスが異なりますが、AIS弁理士事務所では、お客様にメリットがない場合は、「商標登録する必要がありません」と必ずお伝えしております。
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こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録は、店名が使えなくなることを防止する保険です。
インターネット検索の時代において飲食店が店名を変更する損失も大きいですし、また、商標トラブルで数日店を閉めなくてはならないだけでも、大きな損失ではないでしょうか。
商標登録するのにかかる費用は、10万円〜程度です。
飲食店の場合、スモールビジネスの場合であっても、都心で経営していれば、月の売り上げが100万円を超えることも多いと思います。
法律トラブルを防止する一方で、ブランディング効果のある商標登録という制度に10万円程度の保険をかけるのは、費用対効果の高い経営手段だと思います。
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飲食店があまり商標登録しない理由
飲食店の店名は、まさに商標そのものなのですが、業界的にあまり商標登録をしてこなかった事情があります。それは、多店舗展開していない地域の飲食店は、その地域の人しかお客さんとしてこないためです。つまり、そこにお店があることが最大のブランディングであり、あまり店名自体を重視してこなかったという経緯があります。
しかし、インターネット時代になり、小さな飲食店も遠くからお客さんが来ることが増えました。
現在では、以前とは異なり、地域外のお客さんが「店名」でインターネット検索おをしてお店を訪れることが普通になりました。したがって、商標トラブルによって「店名」を変えなくてはならないような事態に陥ることは、非常に大きなリスクと言えます。
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