こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録は、商品やサービスの「区分」ごとに登録しますが、今回は、この区分を調べる方法をご紹介します。
類似商品役務審査基準で調べる
特許庁のホームページ内に、「類似商品役務審査基準」というものがあります。これは、ありとあらゆる商品やサービスの区分が書いてあるものです。
例えば、ご自身がレストランをやっている場合、写真の通り、第43類に「飲食物の提供」というものがあります。
J-Plat Pat の「商品・役務名検索」 を使う
類似商品役務審査基準には、ありとあらゆる商品やサービスが記載されていると書きましたが、それでもやはり、最近できたばかりの商品や、典型的でないサービス等はここには書かれていません。
そういう、変わった商品やサービスの区分を探すときは、特許庁のデータベースJ-Plat Patの「商品・役務名検索」を使います。これを使うと、過去に商標登録になった商品名のリストが出てきます。
例えば、「美顔器」と検索すると、下の写真のように、第11類だと分かります。これは、類似商品役務審査基準を見ると「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」の一種となっていることが分かります。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
今回は、少々細かい話です。
サービス業では、第41類(知識の教授etc)は非常に人気のある区分ですが、はたして、41類だけでOKなのか、というご質問をよくいただきます。
41類は(知識の教授)は、広く浅い権利範囲といえます。
41類はいわゆる「教える」系のビジネスの権利範囲を広く浅く押さえているイメージです。他の区分にもっとドンピシャのサービスがある場合は、そちらも併せて押さえることが理想的になります。
例えば、経営コンサルタントであれば、ドンピシャな区分は、35類です。ファイナンシャルプランナーであれば36類、心理カウンセラーであれば44類、占い等であれば45類となります。
しかし、41類はとても人気がある区分なので、なるべく押さえておきたいです。
それでは、例えば、経営コンサルタントが商標登録するときに、41類と35類のどちらを優先的に権利を取得するかというと、難しい問題となります。
コンサルティングと知識の教授は厳密には違うので、ケースバイケースになりますが、どちらにも当てはまるという場合は、41類を優先することがあります。これは、41類が人気区分であり、他人に取られてしまいやすいということが理由です。
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質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
「商標登録に関して一番重要なことは?」と聞かれたら、私は、「まず(何も無くても)弁理士に相談すること」と答えます。
ほとんどのお客様は、「商標登録」についてほとんど理解していません。ですので、専門家と話してどういうものかざっくり理解するだけで、みな、「すっきり、安心しました」とおっしゃいます。
私は、全ての人に商標登録をおすすめすることはしません。
必要な方に、必要な時期に、必要な範囲内での商標登録をおすすめしています。しかし、その判断は、一般の方にとってはとても難しいでしいです。敏腕社長であっても、「今すぐ商標登録が必要」ということや、「すでにやや手遅れ」ということもよくあります。
だからこそ、まずは、「専門家に相談」というのが大事になってきます。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
まだ質問事項が固まっていなくて、具体的に質問事項を記載するのが難しいという方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
私は、「協会」や「資格認定機関」を設立するコンサルをやっていますが、その際に多くいただく質問の一つです。
公益性をアピールして信頼を勝ち取りたいならばNPO法人が有利
結論として、NPO法人でも、一般社団法人でも、どちらでも良い場合が多いです。
ただし、それぞれメリットでメリットがありまして、NPO法人の最大のメリットは、公益性をアピールして信頼を勝ち取ることができるという点です。
その一方で、設立に必要な人数が多かったり、設立にかかる手間が大きいのがデメリットです。
一般社団法人は、設立の手続や会計処理等
一般社団法人の最大のメリットは、設立の容易さです。NPO法人に比べると圧倒的に簡単に設立できます。
まとめると
どちらも公益色の強い法人形態ではありますが、NPO法人の方がより公益色が強いです。
とにかく公益色を強くアピールしたいという場合を除けば、NPO法人よりも一般社団法人の方が設立や会計が簡単なのでおすすめです。私のお客さんでも、◯◯協会は一般社団法人が多いです。
NPO法人も一般社団法人も商標登録が重要です。
この点については、別の記事をご参照ください。
<NPO法人の商標登録に関する過去の記事>
※商標登録や協会設立について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
NPO法人は、「信用」が命ですよね。商標登録は、業務上の「信用」を守るための制度ですので、実は、商標登録とNPO法人と非常に親和性の高いものです。
NPO法人にとって商標登録はとても大切です。
商標登録は、法人の登記とは異なる制度です。「NPO法人ABC」という法人を登記をしたとしても、他の人に「ABC」という商標を商標登録されてしまったら、このNPO法人の名前を自由に使えなくなることがあります。
皆様が、NPO法人という法人形態を選ぶ最大の理由は、需要者からの「信用」だと思います。この信用が命のNPO法人において、途中で名前を変えなくてはならなくなったり、他の質の悪い事業者が同じ名前を使い始めたりすることは、致命的な損失となります。
NPO法人を商標登録するときの区分は難しいことが多いです。
商標登録は、「業種」ごとの登録します。この業種を「区分」といいます。第1類から第45類までに分類されており、例えば、飲食店であれば、第43類という具合に定められています。
ここで、NPO法人の場合、この「区分」の判別が非常に難しい場合が多いのが特徴です。飲食店とは異なり典型的でないビジネスモデルが多く、一つのNPO法人で複数の区分にまたがってビジネスをしている場合が多いためです。
NPO法人の商標登録については、専門家の弁理士に相談しましょう。
以上のように、NPO法人については商標登録が非常に大切な上、どのような形で商標登録するかが難しいことが多々あります。ぜひ、一度お気軽に下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。