こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
私の経験上、飲食店は、商標登録する必要があるのに、商標登録しない業種NO.1かと思います。
理由はいくつかありますが、飲食店がもともとローカルビジネスとしての特色が強かったからかもしれません。店名はわりとありふれたものが多く、しかし、そこにお店があれば、店名等はあまり気にせず近所の人が来てくれる。飲食店は、かつてはそういうビジネスモデルが多かったと思います。
しかし、いまや、ぐるなびのようなポータルサイトで、地方の飲食店も全国に自動的に広告を出している状態になりました。そのため、地方の小さな飲食店に対して商標権侵害で警告書が送られるケースが非常に多くなっています。
※ 当方では、飲食店限定で、商標登録の割引サービスをしております。ご関心のある方は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録の手続をご自身でされた場合、「拒絶理由通知」が来たら、大変ですよね。拒絶理由通知が来ても、専門家がきちんとした手続をすれば、審査が通る場合があります。
当方では、拒絶理由通知が来た場合、途中からの手続を承っています。
料金は、意見書で高度な反論をする場合と、それほど高度な反論は必要ないときで、変わってきます。高度な反論が必要かどうかのアドバイスも含めてご相談を承りますので、お気軽にご連絡ください。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
弁理士をやっていると色々な方がいまして、もう、何か会ったらすぐに電話で相談してくる方も入れば、弁理士という職業が敷居が高くて相談できないという方もいます。これを読んでいる皆様は、敷居が高いなんで思う必要は無いので、いつでもご相談ください。
商標登録に関しては、本当に、とりあえず気軽に相談することをおすすめします。
商標登録は、どんな小さな事業者にも関係のある事項です。しかし、商標登録自体は、法律上の「義務」というわけではないので、そこが少し難しいところですね。
とりあえず、弁理士(私)に、商標登録って何? というお話を聞いてみると良いと思います。弁理士の話を一度聞くだけで、ものすごく大きなメリットがあります。
なぜならば、商標登録は義務ではありませんが、商標登録をしないことにはそれなりのリスクがあるためです。そこを知った上でビジネスをすれば、危険は大分回避できます。。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録は義務ではありません。
商標登録は、会社設立のときに商号の登記をするような、法律上の義務ではありません。ですから、商標登録するかどうかは、事業者が自分の判断で決めます。
なぜ、商標登録をするのか?
商標登録をする理由は幾つかありますが、一番の理由は、「その商標を安全に一生使い続けるため」です。言い換えると、商標登録するのは、「他人に商標登録されてしまって、自分がその商標を使えなくなるリスクを無くするため」といえます。
商標登録は保険に似ており価値観が関わってきます。
商標登録は、将来のリスクへの備えという意味で、損害保険に似ています。そして、保険と同じで、商標登録をするかどうかというのは、「その経営者の価値観(責任感、プライド)」などが大きく関わってきます。
お客様や取引先に迷惑をかけてはいけないという責任感のある方や、自分のブランドにプライドを持っている方は、きちんと商標登録をする傾向にあります。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
ここでは、キャラクターのグッズに関する商標登録で注意すべきことを説明していきます。
(1)商標権では、キャラクターの人格や設定は保護されません
商標はマークとして登録するものですので、商標権では、キャラクターの人格等の設定は保護されません。また、キャラクターの名前を商標権で保護したい場合は、マークとは別にその名前も商標登録する必要があります。
(2)そのキャラクターを何の業種に使うかを決めなくてはなりません。
商標登録は、その商標(マーク)を何の「業種」に使いますか? という風に、商標と業種をセットで登録します。そして、この業種が増えれば増えるほど、印紙代が増加します。
業種の広さは、「区分」というもので表します。例えば、そのキャラクターをTシャツ等の衣類だけに使用するのであれば1区分ですが、文房具にも使用する場合は2区分となります。
(3)漠然と「グッズ」や「雑貨」という使い方の場合、印紙代が高額になります。
先程も述べましたが、区分数(業種の広さ)によって印紙代は増加します。
例えば、「衣類」だけの1区分であれば印紙代は5万円ですが、これが「文房具」も含めて2区分だと、印紙代は、5万円×2で10万円になります。3区分だと15万円、4区分だと20万円です。
キャラクターの商標登録の場合、よく、「色々なグッズに使いたい」「色々な雑貨に使いたい」とおっしゃるお客様がいらっしゃるのですが、この場合だと、10区分くらいになることがあり、印紙代だけで50万円程度になる場合があるのでご注意ください。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。