こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
今日は、「商品やサービスの内容そのまま」で「ありきたり」と言われてしまった商標を、どうしても商標登録したい場合の奥の手をいくつかご紹介します。
※こちらもご参照ください
(1)ロゴにする
グレーゾーンの「ギリギリ黒」ぐらいの商標でしたら、文字に図形と組み合わせることで商標登録になることがあります。
このとき、商標登録された商標は、あくまで「図形と文字の全体」ですから、その点はご注意ください。
しかし、実は、この図形付きの商標でも、案外取っておくと効果があります。
一つ目の効果は、他人の登録の防止です。本当の普通名称であれば、他の人も登録にすることができないのですが、普通名称ギリギリの商標の場合、審査官が変わったり、弁理士がすご腕だったりすると、登録になることがあるかもしれません。しかし、図形付きのロゴでも商標登録しておくと、それを防止することができます。
二つ目の効果として、商標登録された後、他人が似た名前を使っていたときにも案外役に立ちます。相手が「文字だけ」で使用していたとしても、ロゴの商標権に基づき警告すると、使用を停止してくれる場合があるのです。本当に権利侵害なのかは、最終的には裁判で争わなくてはわからないわけなので、「ちょっと怪しいけれどまあ別にいいや」という感じでやめてくれる場合が多いのです。これは、争いを好まない日本の文化かもしれません。
(2)二段併記にする
これも、グレーゾーンで「ギリギリ黒」くらいの普通名称っぽい商標の場合に使える対策法です。
「二段併記」というのは、いわゆる商標業界の用語ですが、例えば、次のような形です。
セントラル
Centlal
このように、アルファベットと片仮名などを、並べて書くことを言います。フリガナとも少々違い、同じくらいの大きさのフォントで記載します。
これも、案外効果的なのは、(1)と同じです。登録されているのは、あくまでも片仮名とアルファベット全体ですが、これによって、片仮名だけ、アルファベットだけの登録を防止したり、場合によっては使用を停止させられることもあります。
(3)団体名にする
最後の手段として、普通名称「◯◯」と「協会」を組み合わせて、「◯◯協会」という名前で商標登録するという方法です。
これは、「◯◯」という言葉を独占する趣旨ではなく、「◯◯」の分野において権威的な団体ですよ、ということを示すためのブランディング手段となります。
例えば、「◯◯協会認定インストラクター」といったような使い方が考えられます。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
前回は、「商標は、商品やサービスの内容を連想できる方が良いですよね」ということについてお話ししました。
<前回:普通名称に近い商品名・サービス名の商標登録をねらう>
今回は、普通名称っぽい名前を商標登録するとき、通るかどうかギリギリのラインを判断する方法をご紹介します。
(1)辞書を引く
一つ目は、王道で、その名前を辞書で引いてみるということです。例えば、「◯◯茶」であれば、「◯◯」の部分を辞書で調べ、「◯◯なお茶」という表現は、商品のな言いようをそのまま表しているのか、それとも、あくまで「比喩」なのかを調べます。
基本的に、「そのまま」はだめだけれど、「比喩」であればOKであると考えます。
(2)Googleで完全一致検索する
次に、Googleで完全一致検索してみます。例えば、「◯◯茶」を調べる場合、”◯◯茶”と入力して検索すると、完全一致検索ができます。
この検索結果として、「◯◯茶」という言葉が、完全一致で多数検出されるようだと、まずいです(あなた自身のHPは除きます)。
多少比喩的だったり、多少創作的な言葉だったとしても現実問題としてたくさんの人が使っている場合、これはもはや、「ありきたり」な言葉であると判断されることがあるためです。
(3)とりあえず出願してみる
実は、専門家の弁理士から見ても、グレーゾーンというのは多く存在します。ですので、その名前を使いたいのであれば、思い切って、とりあえず出願してみるというのも大事です。
審査官も人間なので、本当に、意外なものが登録になったりします。
弁理士が、「登録になる可能性30%くらいかなあ・・・」と言ったとしても、「0%」でなければ、出してみる価値があります。
また、出願だけであれば、印紙代は1区分でたかだか1万2千円しかかからないというのもポイントです。
さて、次回は、普通名称っぽい名前をどうしても商標登録したい人のための裏技的なテクニックをご紹介いたします。
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こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
塾、スクール等の商標登録は、非常に重要な分野です。ここでは、その理由を解説します。
(1)競合の大きさ
教育分野の業界は、個人事業から超大手企業まで、様々な規模の事業者が入り交じっています。ですから、自分が小規模事業者だからといって商標登録をおこたっていると、大手企業から警告文が送られてくるケースがままあります。
(2)競合の多さ
また、教育分野で商標登録するとき、第41類「知識の教授」という区分で商標登録するのですが、この第41類という区分は、ものすごく人気の高い区分です。
塾や学校など、教育業界ど真ん中の事業者だけでなく、コンサルタント、カウンセラー、コーチング、占い師、士業など、多くの事業者がにこの区分で権利を取得します。さらに、最近は協会ビジネスがブームですので、整体、エステなどで、自分の技術を広めること(弟子の育成)に力を入れている方々も、この区分で権利を取得します。
ですので、いまや、第41類「知識の教授」は、最も競合の多い区分と言えます。今現在誰も使用していなくても、将来的に誰が商標登録するか分かりません。商標登録をせずに使用していると、いつどこから警告書が送られてくるか分からないといえます。
(3)名前が変わるとお客様が困る
最後に、視点を変えて、「お客様が困る」という話があります。お客様にとって、「どこでその知識を学んだのか?」というのは非常に大きな関心点です。ですから、自分が学んでいる塾やスクールの名前が途中で変わるということがもしあれば、お客様は悲しみますし、お客様からの信用を大きく失うことになります。
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こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
「そのまま」の商標は、登録になりません
商標登録のルールとして、「サービスの内容をそのまま表した商標は登録にならない」というものがあります。なので、その名前を見た瞬間、「こういうサービスね」と分かるような名前は、商標登録できないということです。
連想できるギリギリを狙う
しかし、商品名やサービス名は、その名前から、サービスを連想できた方が良いですよね。ですから、「そのまま」ではないけれど、「連想できる」ギリギリのラインを狙うというのは、一つのテクニックです。
次回は、ギリギリを狙うためのテクニックを幾つかご紹介します。
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こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
2年くらい前、ある占い師の方から、自分の芸名でなりすましサイト(偽サイト)を作っているというご相談がありました。
見てみると、確かに、そのお客さんの芸名で、占いのサイトをやっているのですが、中身は全くの適当。そして、さらに調べるとそのドメインでは、その占い師の方以外にも、有名な占い師のなりすましサイトをたくさん作っていました。
その占い師のお客さんは、芸名を商標登録していたので、警告してやめさせたかったわけですが、そのホームページにはサイト運営者の連絡先が書いていないため、それができずにいました。
そういうときは、まず、サーバー会社やプロバイダ経由で、サイト運営者の連絡先を開示してもらうことになります。
※なりすましサイト(偽サイト)で悩んでいるという方は、そう多くはないと思いますが、もしいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
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